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事務所通信 平成17年12月18日

2005-12-18

おはようございます。ハタナカです。

さて、今回は前回に引き続き平成18年度税制改正大綱
のつづきをご報告します。

1.法人税関係の改正

 イ 一定の中小企業に対する留保金課税を停止して
   いたがH18.4.1開始事業年度より復活

 ロ 同族会社の役員報酬を損金不算入とする
   
  同族関係者に対する役員報酬を支払わなかったばあい
  の過去3年間の所得金額平均が

  800万円以下であったとき→従前どおり損金算入

  800万円超~3000万円かつ報酬割合が50%以下
  → 従前どおり

  上記以外の場合には
   当該役員報酬にかかる給与所得控除額相当額を
  損金不算入とする。

 
  たとえば、役員報酬が1000万円×3=3000万円で、所得が
 500万円の会社があったとします。

  今までなら法人税額はおおよそ110万円程度でした。
  これが284万円になります。地方税を加えるとさらに差は
 大きくなります。

  所得税率改定で1000万円程度の所得では個人事業も法人も
 あまり適用税率に差がなくなりました。

  
  税理士が節税目的で法人化を勧める大きな理由がなくなった
 わけです。
  多くの企業が役員報酬の改定を検討することになります。

   

2.罰則強化
 無申告加算税 納めるべき国税が50万円超あったのに
        申告を行わなかった場合

 本税×15% → 20%へ

  ※H19.1.1より適用

 

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