おはようございます。ハタナカです。
さて、今回は前回に引き続き平成18年度税制改正大綱
のつづきをご報告します。
1.法人税関係の改正
イ 一定の中小企業に対する留保金課税を停止して
いたがH18.4.1開始事業年度より復活
ロ 同族会社の役員報酬を損金不算入とする
同族関係者に対する役員報酬を支払わなかったばあい
の過去3年間の所得金額平均が
800万円以下であったとき→従前どおり損金算入
800万円超~3000万円かつ報酬割合が50%以下
→ 従前どおり
上記以外の場合には
当該役員報酬にかかる給与所得控除額相当額を
損金不算入とする。
たとえば、役員報酬が1000万円×3=3000万円で、所得が
500万円の会社があったとします。
今までなら法人税額はおおよそ110万円程度でした。
これが284万円になります。地方税を加えるとさらに差は
大きくなります。
所得税率改定で1000万円程度の所得では個人事業も法人も
あまり適用税率に差がなくなりました。
税理士が節税目的で法人化を勧める大きな理由がなくなった
わけです。
多くの企業が役員報酬の改定を検討することになります。
2.罰則強化
無申告加算税 納めるべき国税が50万円超あったのに
申告を行わなかった場合
本税×15% → 20%へ
※H19.1.1より適用
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