奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成18年10月2日

2006-10-02

こんばんは、ハタナカです。

先週9/26(火)に近畿税理士会地域研修会に行ってまいりました。
(その後すぐ文章を書いたのですがファイルを紛失しました。(泣))

 内容は「役員給与」

 これまで講師が国税局の方であることが多かったので奥歯にもの
が詰まったようなセミナーが多かったのですが、その日は税理士の
先生が講師でしたので、いわゆる「それが訊きたかったんです」的な
内容をお話いただきました。

 条文の変更点やそれに対する解釈論はマニアックでつまらないと思い
ますのでとにかく結論を。

 1.役員報酬の増額は期首から3ヶ月以内に行うこと
 2.基本的に株主総会で増額決定を行うこと
 3.変更月はそれが決定された日後であって、遡り変更は不可
 4.上記1.にかかわらず、経営状態が著しく悪化したときのみ期中減額が認められる 
 5.役員報酬の未払計上は極力避ける
 
 こんなところでしょうか。
 以前よりかなり基準が明確化されました。ただ当局の法律の運用指針とも
いうべき「通達」がまだまだ少ないのでいわゆる「ボーダーラインの相場」が見えて
くるのはもっと先のことになりそうです。
 
 役員報酬の変更についてはしばらく慎重にならざるを得ません。

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