奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成18年11月16日

2006-11-16

ごぶさたしております、ハタナカです。

先月からやたらと忙しい日が続きまして、1ヶ月ぶりにメールを書いております<(_ _)>。

 今月の法人決算について、今不明点が解決したので一息ついております(-。-)y-゜゜゜。

 今日はスタッフが出張により不在、私は昼から商工会の簿記講師とファイナ
ンシャルプランナー勉強会の講師が連チャンで入っております。・・・体もつかしら(ーー;)
 
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 それはさておき、今月初めから皆様のところには税務署より茶封筒が到着されている
ことと思います。表紙に「1.年末調整関係諸用紙」の印刷があるものです。

 これは従業員の方々に年末調整をすることにより給与から多めに天引きした税金を
お返しするためのありがたい書類です。(注)一般的に返してもらえるのであって、
場合により追加徴収になることもあります。

 年末調整計算は原則当事務所でさせていただきますので、皆さんにはその資料収集
をお願い申し上げます。

 なお、「従業員は家族だけだよ」という方については訪問時に個別に処理いたしますので
軽く読み流してください。

 最低限必要な書類は次の3つです。
  1.扶養控除申告書・・・ここに従業員の氏名・住所・世帯主・生年月日・扶養親族を
             書いてもらってください。
  2.保険料控除等申告書・・・ここに社会保険に加入していない方の国民年金・国民健康保険
             の年間納付額証明書と生命保険料・損害保険料控除証明書を貼り付け
             ますので、これら証明書を従業員からもらってください。
  3.給与台帳・・・全従業員(法人においては社長も必要)の1月~12月の給与台帳が必要です。
          これは○月分ではなく、払った月に基づきますのでご注意を。 
 
  *各種控除証明書について
   10月後半~12月にかけて、厚生労働省、生命保険会社等から各個人宛にラミネート貼り合わせの
  ハガキがきます。この書類に記載された金額でもって所得控除を行います。
   なお、パートの方でこれらの控除は旦那さんでやってもらうからいいわ、という場合には
  お持ちいただく必要はありません。

  *給与台帳について
   たとえば、月末締め翌5日払いの給与体系ですと1月に支払う給与は前年12月分、12月に支払う
  給与は11月分となります。この場合H17.12~H18.11分の給与で年末調整します。この場合は去年
  の給与台帳も必要になるわけですね。月末払いの方は1年分そのままで問題ありません。 
   氏名、支給した月、天引き前総支給額(通勤手当除)、通勤手当、天引き社会保険料、源泉税、その他控除
  が、わかるようにお願いします。

  

  従業員で家を建てたり、今年の医療費が10万円をこえた方がいれば別途お知らせください。 
  
 今月決算終了後、資料収集にがんばりますのでご協力よろしくお願い申し上げます<(_ _)>

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