奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成19年1月5日

2007-01-05

あけましておめでとうございます、ハタナカです。

 今日一段目の年末調整資料の発送が終わりました。

 いつも郵便局を利用していましたが、今回はヤマトの
メール便に依頼しました。

 A4サイズなのに1通80円で、しかも受取に来てくれます。
 
 採算が取れるのか?本当にびっくりしました。

 さて、先月中旬に今年の税制改正のタタキ台となる自民党
税制改革大綱がでておりましたが、御社にも影響があると思
われるものをお知らせします。

 1.特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入の規定
  90%以上の株を同族で所有する法人については、
  当期利益+代表者の役員報酬が年800万円を超えると一定額
  経費として認められなくなるという規定が去年できました。

  これは大変だということで去年私は該当する可能性のある
  法人様に説明させていただいたのですが、これがいきなり
  1600万円に変更されそうです。つまり社長の役員報酬を除いた
  利益で1600万円までの会社なら役員報酬の満額損金算入がOK
  なわけですね。

  どうやら去年の税制改正があまりにも影響が大きかったため、
  「こりゃ税金取りすぎだ」と当局も考えたようです。
  まったく、迷惑なはなしです。

 2.留保金課税の廃止
  資本金1億円以下の法人について、留保金課税が廃止される
  ことが提言されています。
   留保金課税とは、簡単に言うと利益を社外に分配せずに溜め込み
  すぎるのは、日本の経済にとって合理的ではないとの考えから追加
  税率を課すものですが、所得税率が下がってきた現在ではあまり意味
  がなくなってきましたので廃止の方向になりそうです。

 3.減価償却の変更
   新聞でも取り上げられた内容ですが、例えば100万円で購入する資
  産は最大95万円までしか減価償却することができませんでした。これ
  が99万9999円までできるようになったわけです。
   中小企業ですと微々たる改正ですが、電力会社レベルですとものす
  ごい節税になります。大企業向けの改正ですね。

 4.上場株の配当・譲渡税率
   現在特例となっている少数持ち株の上場株にかかる配当&譲渡益課税
   の税率10%が1年延長(H20年まで)されます。これはラッキー

 5.電子申告優遇制度
   電子申告(e-tax)を利用する納税者に対して5,000円の税額軽減をす
  ることを提言しています。(これは実現が難しそうですが)
   私も現在電子申告のための準備を進めていますが、まだまだ制度が不
  十分な上、情報が少なくて困っています。国税庁の高官ですらその説明
  はあやふやで、技術的な内容が見えてきません。とりあえず自分の申告を
  実験台に試してみます。    

税務カレンダー

12月 2024 のイベント

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
2024年11月25日
2024年11月26日
2024年11月27日
2024年11月28日
2024年11月29日
2024年11月30日
2024年12月1日
2024年12月2日
2024年12月3日
2024年12月4日
2024年12月5日
2024年12月6日
2024年12月7日
2024年12月8日
2024年12月9日
2024年12月10日
2024年12月11日
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月14日
2024年12月15日
2024年12月16日
2024年12月17日
2024年12月18日
2024年12月19日
2024年12月20日
2024年12月21日
2024年12月22日
2024年12月23日
2024年12月24日
2024年12月25日
2024年12月26日
2024年12月27日
2024年12月28日
2024年12月29日
2024年12月30日
2024年12月31日
2025年1月1日
2025年1月2日
2025年1月3日
2025年1月4日
2025年1月5日
              

会計ソフト「MFクラウド会計」

小さな相続承ります

アクセスカウンター

SSL導入のためアクセス

カウンターを停止しています

サービス詳細

最近の情報

畑中税理士事務所(アスカFPラボ)
奈良県橿原市東坊城町964-11
TEL:0744-47-1660 mail:fp-asuka@aria.ocn.ne.jp
Copyright© 2013 畑中税理士事務所WEBサイト All Rights Reserved.