奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成19年3月28日

2007-03-28

こんばんは、ハタナカです。

 確定申告後の残務処理及び法人会計
の処理がようやくひと段落つきました。
 やっと落ち着いてメルマガが書けます。

 3月前半は散髪へも行けず、鏡を見たら
ムーディ勝山みたいな顔になっていました。

 今日事務所に大同生命の担当者さんがお見えに
なりました。
 断る理由もないので気安くお誘いに乗るう
ち気がついたら3社の代理店になっていました。

 それはさておき、その担当者の方が税務に関す
るニュースを教えてくれました。

 法人にとって節税効果の高い逓増定期保険を
3/28をもって各保険会社が販売を見合わせたとの
こと。理由は税務当局がこの保険の保険料を経費
と認めず資産計上することについて検討をはじめ
たからです。

 個人の所得税でも、「生命保険料控除」として
所得から引けますが、年間10万円以上だと控除額
が上限に達しますので節税効果はたかがしれています。

 これに対し、法人契約の従業員向け生命保険は
掛け捨ての場合全額損金(経費)になります。
 これを利用して解約返戻金を最も有利な時点で受け取れば
解約返戻金+損金経理による節税額が、保険料負担額
を超える場合もあったのです。

 私も節税対策商品として定期保険を推奨していた
だけに大変残念で、

 この話も正直右から左に受け流したかった。

 

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