奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成21年3月27日

2009-03-27

おはようございます、ハタナカです。

 確定申告期限の1週間後、事務所前の桜並木に桜
が咲き始めました。

 お花見にはまだ寒いですが、4月第一週が見頃に
なりそうで楽しみです。

 さて、年末調整以降の繁忙期を乗り切った一昨日、
税理士会の研修に行ってまいりました。

 テーマは「平成20・21年度の税制改正」

 麻生政権は景気建て直しに懸命なようで、今回の
税制改正は結構よいです。

 以下、要点をお知らせいたします。
 
1.中小企業の法人税率が下がります。
 (H21.4.1~H23.3.31の間に決算日のある法人
  は、その期間の税率が22%→18%へ)
2.欠損金の繰り戻し還付が復活します。
 (今年赤字で去年黒字だった場合、申請により去年の
  法人税を還付することが可能。ただしその確認のため
  税務調査を受ける可能性がとても高くなります)
3.所得税において、上場株式譲渡損と受取配当所得の相殺
 が認められます。
4.生命保険料控除が変わります。
 控除限度が5万円→4万円に
 別枠で新たに介護・医療保険料控除(4万円)が追加
5.H21.4.1より自動車重量税の軽減措置があります。
  ハイブリッドカーの購入→0円
  H17年基準をクリアする一定の低排ガス車→75%OFF
6.個人がH21,22年中に取得した土地を5年超保有した上で譲渡した
 場合に限り、1,000万円の特別控除が適用されます。

7.事業承継税制が有効活用できるようになります
 事業承継する相続人が取得する自社株評価額
  10%OFF→80%OFFへ
  生前贈与も可能になります。
 

 それぞれ適用要件がありますので、皆様への活用の際は
調査が必要になりますが、「これは。」と思われた場合は
お気軽にご相談ください。

 3月30日、3月31日事務所をお休みさせていただきます。
 
 ちょっと一息つけさせていただきます。<(_ _)>

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