奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成22年8月31日

2010-08-31

 こんにちは、ハタナカです。

 今回は資料箋(しりょうせん)についてお話いたします。
 今年は当事務所のお客様では4件も送られてきました。

 資料箋とは、国税当局に提出する大口取引の報告書類です。
取引資料せんは提出をお願いした企業の取引を調べるものではなく、
取引資料せんを任意で提出した企業の「取引先」の調査に利用する
資料となります。

 ただ、毎年全ての納税者に作成依頼があるわけではなく、去年当
事務所では作成依頼が1件だけでした。

 資料箋はおおよそ源泉徴収票と同じサイズの紙束で、ここに
主要な取引先との仕入、外注費、修繕費などを1取引ごとに記入する
ことを要請されます。記載の期間は大体過去6ヶ月分です。
 取引先の連絡先、住所、その内容等、普通の会計情報よりずっと
細かい内容の記載欄も準備されているため、初めてこれをもらった納
税者は面食らってしまいます。なにせ面倒くさいですから。
 かといってほうっておくと税務署から電話がかかってきます。

 ただし、法的には資料箋の作成は「義務」ではなく「任意」ですから、
仕事をストップしてまでこれに協力することはありません。
 当方にご依頼いただいた場合は、いつもの会計仕訳から適当にリスト
化し、これを電子化してCD-ROMで提出いたしますので、この書類
が到着したときはいちどご相談ください。

 

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