奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成24年11月14日

2012-11-14

こんにちは、ハタナカです。
 
今日は最近の国税庁の動きでニュースを見つけました。
 今一番国税が頑張っているのはおそらく国際課税部門ではないか
と思います。ネット取引のグローバル化で、「どっちの国が課税す
べきか」の問題が多発するようになりました。

 日経新聞(H24.11.14一面)
  海外の配信企業を登録制導入で消費税を課税する
  現行の消費税では、1.国内での販売取引と2.税関からの輸入取引
  を課税の対象とするのがルールです。
  そうすると、アップルのituneで購入する音楽、キンドルが販売する
  電子書籍ははたして日本で売れたのかアメリカで売れたのかが曖昧
  になります。そこで現在では日本支社等の事務所がある場合はその
  事務所が代理店として販売した、つまり国内販売として消費税を課税
  することにしています。
   では、日本法人(または事業所)が存在しない場合は?
  ということで、今まで「売れた場所」を起点に考えていた取引場所を
  「日本の消費者へサービスしたならば課税する」と根本的な変更を進
  めているわけです。 

  国税庁が海外企業へ調査範囲を広げても徹底するのは難しそうです。
  なので登録制にして何らかの方法で申告納税させるつもりでしょう。

  それでは、私たち中小企業者が電子書籍やプログラム、映像コンテンツを
  直接海外の人にネット販売したら?

  この場合は、従前通り国内取引で、かつ輸出免税(預り消費税は0%)
  が適用され、結論的には日本の消費税はかからないということになります。

  しかし新しい考え方では、その代わり外国の消費税を納めないといけない
  理屈になります。

  消費是率は各国、各州バラバラですが、一体どうやって計算納税すれば
 よいのやら・・・?

いやはや、急に寒くなりました。不覚にも先月末から11月12日
までカゼをこじらせてしまいました。今シーズンの風邪は熱は
出ませんが咳と鼻炎がしつこいです。病院に行かれるのがよい
と思います。

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