奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成24年12月17日

2012-12-17

 こんにちは、ハタナカです。

 現在年末調整計算の準備が粛々と進んでいます。
 
 前回所得税の復興税について説明いたしましたが、
今回は従業員の住民税について、少々やっかいな話です。

 従業員について年明けに給与支払報告書を提出させて
頂いておりますが、今回その各市町村より届いた封書の
中に、「特別徴収実施のご案内」の紙が入っていません
か?

 奈良県は今後住民税の確保を徹底するために、従来曖昧
だった給与所得者の特別徴収を厳格に実施するとのこと。
 
総務省のパンフレット
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf

 フクロウのイラストがさりげなく高圧的に解説してますね。

 とはいえ、ルールは守るのが原則です。
 私共もこの変化に柔軟に対応していく必要があります。

 というのは、住民税の給与天引きは所得税より煩雑なのです。
 要約すると問題点は次の二点。
  1.所得税の場合は役所は事業所の所轄税務署になりますが、
    住民税は「従業員の」住所地の市町村になります。だから
    従業員が増えると対応する役所が増えます。
  2.前年の所得税計算をベースに一年遅れで納付書が雇い主
    に届きます。これをもって毎月の給与より天引きしていく
    のですが、終身雇用制が常識だった昭和の時代ならいざ
    知らず、数か月でパートさんが出入りするのが普通の事業
    ですと、その都度役所へ届出が必要となります。

 当事務所では現在年末調整計算を代行させていただいているお客様
の大半が住民税を「普通徴収」により申告しておりますが、今回は従
来通りの処理を行い、各市町村より問い合わせがあったものについて、
個別に対応していこうと思います。

 例えば社員の入れ替わりが頻繁な事業所では代表者のみ特別徴収に
する、定着率の高い事業所は特別徴収に応じると実情に合った対応を
したいと思います。
 
 この件についてもう少しお知りになりたい方は、下記のメールアドレ
スまたはお電話にて対応させていただきますので、ご連絡いただけます
ようお願い申し上げます。

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