奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成18年1月18日

2006-01-18

※※※開業5ヶ月にして顧問契約が10件(スポット除く)
に到達いたしました。心より感謝申し上げます。これから
もよろしくお願い申し上げます。※※※

おはようございます。ハタナカです。
今日はPCを2台使って仕事をしています。

というのも・・・・株価ボードが気になって仕方がないのです(苦笑)。

全体の流れにあわせて利益確定売りをすべきか?
暴落中のヘラクレス株に手を出すか?
今までソフトバンクが欲しかったのですがこれはえらい勢いで続落してます。

これはチャンスとみるべきでしょう。

さて、1月も後半に入りました。
皆様は「償却資産税」なる税金はご存知ですか?
これは登記される不動産や自動車税の対象となる車両以外の
事業用固定資産に対して課される市町村民税です。

登記対象となる土地建物と違い、自分で資産一覧を作って1月中に提出します。

厳密には違いますが、取得価額10万円以上の器具備品、機械、賃借しているオフィス
に施した内部造作などを市役所より送られてきた明細表に記載します。

トータルが150万円未満ですと免税になります。
税率は1.4%で一定の償却計算を行ったあとの登録台帳簿価にかかります。

はっきりいいましてこの税金、かなりいい加減です。
めったに調査官が来ることがないので、まったく申告書を出さないでいると
突然問い合わせが入ったりします。
傍目からわかりやすい、飲食店、工場、旅館など設備が必要な方は注意して
ください。事業を行うのに最低限必要な機材は申告しておきましょう。免税点までなら
どのみち税金はかかりません。
一方昔に除却済みの資産を記載したままですと、税金もかかりっぱなしになります。

市役所から送付される申告書をまず目を通して余計な資産が印刷されていないか
確認してください。
しかしライブドア株買ってなくてほんとうによかった・・・・。

税務カレンダー

4月 2023 のイベント

              

会計ソフト「MFクラウド会計」

小さな相続承ります

アクセスカウンター

SSL導入のためアクセス

カウンターを停止しています

サービス詳細

最近の情報

畑中税理士事務所(アスカFPラボ)
奈良県橿原市東坊城町964-11
TEL:0744-47-1660 mail:fp-asuka@aria.ocn.ne.jp
Copyright© 2013 畑中税理士事務所WEBサイト All Rights Reserved.