奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成18年1月22日

2006-01-22

こんばんは。ハタナカです。

 今年はずいぶん遅れているようですが、そろそろ
税務署より確定申告書の袋が皆様のお宅へ届き始
めているかと思います。
 
 個人の事業所得については、毎月お伺いさせてい
ただいておりますので、今回は「所得控除」の資料
収集についてお話させていただきます。

—所得控除とは—

 課税の公平と個々人の税金負担能力を考えて、税率
をかけて税金を計算する前に、一旦計算された「儲け
(所得)」の金額からさらに控除するわけです。

 ですからこの資料をあるだけ集めると課税所得が減り
ますので節税になるわけです。

(1)雑損控除 災害にあったり泥棒にあったときには
  その旨をお教え下さい。

(2)医療費控除 1年分の医療費の領収書(請求書では
 ありません)を集て10万円を超える方はその領収書
  なお、薬局で購入した医薬品も含みます。ただし化
 粧品、育毛剤の類はダメ

(3)社会保険料控除
  国民年金、国民年金基金、国民健康保険料で1年間に
実際に支払った金額を集計してください。なお、国民年金
は社会保険庁から届いた控除証明書が必要。
 その他厚生年金・政府管掌健康保険・雇用保険料を負担
した給与所得者で年調をしなかった人はその保険料

(4)生命保険料控除・損害保険料控除
  保険会社から届いた保険料控除証明書

(5)寄付金控除
  NPO団体などに寄付をして領収書をもらった場合、政治
 資金としての寄付があった場合はその領収書

(6)扶養親族、配偶者に障害がある場合
  障害者手帳のコピー。障害者手帳がない場合でもいわ
 ゆる寝たきり状態の人がいる場合には障害者控除が適用
 可能

 なお、ご家族にかかるこれらの費用も条件により申告者の
控除の対象になりますのでご相談下さい。

 それでは、2月中に申告資料を頂戴にあがりますので、
資料準備の程よろしくお願い申し上げます。 

  

 

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