奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成18年2月2日

2006-02-02

こんばんは、ハタナカです。

 そういえばライブドアショックの後、株の
話に触れていませんでした。

 私のほうはあまり損害を受けずに済みましたが、
皆様は大丈夫でしたか?
 暴落スタートの翌日、含み益をたっぷり持っていた
ダイセル株を手放した私は、その実現益の範囲内までは粘ろう
と他の株をキープしました。
 結果的には1週間で元の値段に戻り、今はまあ納得できる
状況です。こういう場合狼狽売りはダメだということを覚えま
した。

 夏にババを掴んだグッドウィル株でしたが、この前後株価が飛び
上がりました。ビッグニュース「2/28株主に対して1:3の株式分割」
 おおっ、信じてましたよ折口社長。さすがジュリアナ東京を
プロデュースした方はダイナミック(古いですね)

——————————————————
 さて、株価ボードにうっとりするのはこの辺にしまして、

 今日はお客様のご訪問の合間に奈良へ改正税法通達研修会に
行って参りました。

 国税庁の方々が専門用語でややこしく説明してくれます。

 「通達」というのは法律条文の解釈や運用方法を省庁が文面化
したもので、法律ではありませんが法律同様に重要なものなのです。
 要するに「法律で○○と書いてあるのは、××と言う意味なので
こういうケースではこういう風に取り扱ってください」ということ
を役人が取り決めたものです。

 実質法律と同じ効果があるものを行政府が国会を介さずに成文化
するのは法治国家としていかがなものか・・・と思います<`ヘ´>。 
 
 それはさておき、まあその資料の分かりにくいこと!ご高齢の先生
にはとても見えないのではないかというほど細かい文字の羅列。職員
の抑揚のない説明には・・・眠らなかった自分を褒めてあげたい。

 取り急ぎ、租税特別措置法37の14の2
 「特定上場株式等にかかる譲渡所得等の非課税」規定についてだけ
紹介させていただきます。

 H13.11.30~H14.12.31までの間に上場株式を購入された方はいますか?
 この株をH17~H19の間に売っても、購入額1,000万円分までの株は無税
になるという夢みたいな(一種節操のない)法律です。

 H13といえば、日経平均が降下しつづけて1万円を割り込もうとしていた
時期。慌てた小泉内閣は「今カブを買ってくれたら税金かけませんよ!」と
いうホント節操のないルールを作ったのでした。

 今年からその株を売り、申告の際 添付書類をつければ譲渡益課税は無税に
なります。
 ただし、昔から継続的に株式売買をやっていた方は、該当期間に取得した株
を割り出すのがやっかいです。エクセルを使わないとむずかしいかも。

 思い当たる方はぜひ事前にメール連絡をお願いします。
 ちなみに「源泉徴収あり」の「特定口座」ご利用の株については適用できま
せんので要注意。

 告白するとかつて私はその法律に乗りました(-_-;)。
 まさか日経平均1万円を割り込むことはなかろうと、少ない貯金でTOPIX連動
ETFを買ったのです。妻に内緒で。
 その後株価はあっさりと1万円を割り込み、1年後7,000円まで下がりました。
 
 仕方がないのでセミナーでこの塩漬けETFをネタにして笑いをとっていたので
すが、去年以降の好景気で14,000円の時売りました。もっと持っとけば良かった
のですがまあ、良しとしましょう。

 私の投資は待ちスタンス(^^ゞ。
 

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