奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成18年4月17日

2006-04-17

こんばんは、ハタナカです。

昨日久々に難波へ本を買いに行ってきました。

去年年末にも平成18年度税制改正の件について
お話させていただきましたが、ジュンク堂で税制
改正関係の冊子を購入しましたので、再度お知ら
せします。

平成19年3月31日決算の会社より適用になります

1.決算書の表示が変わります
 イ.バランスシートの「資本の部」が「純資産の部」になります
 ロ.資本の部が「株主資本の部」になり、内訳が分かりやすくなります
  平成19年4月決算の会社から適用になります

2.情報システムを導入した場合特別償却又は税額控除を受けることができます
 取得価額の50%の特別償却
 取得価額の10%の税額控除
 ただし適用するには投資額が300万円以上の場合です

3.留保金課税が緩和されます
 イ.同族会社の要件が上位3グループから1グループの株式保有率50%超に変更
 ロ.留保控除額が上がります
 ハ.中小企業の不適用の措置が終了しました

 所得が2000万円以下であればまず留保金課税はありません
 
4.実質一人会社の役員報酬について一部経費化不可となります
 イ.オーナー一族が持つ株式が全体の90%超
 ロ.役員の過半をオーナー一族が占める
 ハ.①過去3年分の平均所得+オーナー社長役員報酬が3000万円超
   ②上記①の金額が800万1円~3000万円でオーナー役員報酬の平均が①の金額
    の50%超
  以上の条件をすべて満たす場合、オーナー社長の役員報酬の給与所得控除額が損金
  不算入になります。

 社長の役員報酬を下げる、子会社からの報酬を増額する、同族以外の役員を登用
 するなどの対策が考えられます。

5.損金経理が認められる飲食代の目安が1人5000円程度になりました

6.少額減価償却資産(30万円未満)の全額経費算入が平成20年3月31日まで延長に
 なりました。(ただし1年にできる資産総額は300万円分までに制限)

 影響の大きい改正はこの辺りでしょうか。
 3月決算の企業様から順次適用されていきます。以上ぎりぎりまで略記させていた
だきましたので、もう少しきちんとした内容をお知りになりたい方は当事務所まで
メールいただきますようお願い申し上げます。 

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