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事務所通信 平成20年1月14日

2008-01-14

おはようございます。ハタナカです。
 税務情報HP「タビスランド」より役員報酬の減額に関する国税当局の
回答が出ておりましたのでお送りします。

 役員報酬は法人が経営者等に支給する給与です。中小企業ではこの支
給額も経営者が決定するため、税負担回避目的で支給額をコントロール
することが可能です。
 国税庁はその濫用を防ぐため、原則毎月の支給額を一定にするよう規制
しているわけです。

 季節により業績が変動する業種だと、売上減少月には資金繰りが圧迫さ
れる恐れがあります。
 この場合には数ヶ月間未払報酬とし、キャッシュ増加時に払い出すのが
ベターな方法でしょう。

 「昨年暮れ、主力部門の多額損失が判明し決算訂正したIHI(旧石川島播磨重工業)が、社長の給与を6ヵ月間“無報酬”とすることを発表したが、似たようなケースは、中小企業においても見受けられる。そこで、気になるのが役員給与を「定期同額給与」にしていた場合の税務上の取扱いだ。

 定期給与についても(1)会計期間開始の日から3ヵ月を経過する日までの改定(2)地位変更など、やむを得ない事情(臨時改定事由)よる改定(3)会社の経営状況が著しく悪化、その他これに類する理由(業績悪化改定事由)による改定は認められる。IHI社長のケースでは(3)業績悪化改定事由に該当するが、詳細についてはどうなっているのだろうか。

 これについて当局では、「定期給与意義は職務執行の対価として支払われるものであって、そもそも一定の利益連動給与については、別途定めがある」とした上で、「何ヵ月以上減額すれば定期給与と認めないというような決まりはないが、経営悪化による減額改定だと一般的に納得できような必要がある」としている。具体的な例としては、「役員だけでなく従業員も一律減額するようなケースなどが考えられる」(同)。

 減額改定の場合、「支給額の設定がそもそも高かった」、つまり最初に高い支給額を設定しておき、利益調整のために後で減額するようなケースも想定される。そのため、会社の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどは事由に含まれないので注意しておきたい。」

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