奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成20年5月1日

2008-05-01

こんにちは。ハタナカです。

 昨日(4/30)の17:30頃、私はGSに並んでいました。30分は待ったでしょうか?
明けて今日GSの前を通ってみると、ガソリン価格は30円程度値上げ(というより
回復というべきか)になっています。
 
 1日の走行距離が100kmになることもある私は、個人的には暫定税率は一旦
廃止していただきたかったです。うーん残念。
 原油価格はなお1バレル@$100超なので、今後リッター160円以上が続くとも
言われます。物流関係の事業者さんの苦労が想像できます。

 
 このようにして先月末成立した租税特別措置法案ですが、
他にも以下の項目につき、延長が図られました。

 1 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 2 海外投資等損失準備金

 3 交際費等の損金不算入

 4 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

 5 欠損金の繰戻しによる還付の不適用

 6 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例 など

 ※1は10万~30万円未満で購入した資産も消耗品費として経費処理して
 OKという特例です。
 ※5は、国税庁HPで確認した限り、決算日がH204.1~4.29までにあった
 法人だけ適用が無く、前期以前の欠損金につき還付請求ができるようです。

 私は毎年この時期に税制改正ハンドブックを注文していますが、
 今年はあちこち訂正が入りそうですから注意が必要です。

 ※国税庁 参考HPはこちら
 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430.htm
 

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