奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成21年12月4日

2009-12-04

こんばんは、ハタナカです。

 師走に入り、当事務所では順次年末調整のご説明に皆様の事務所
へ廻らせていただいております。

 年末調整業務の基本は、「扶養控除申告書」の作成にはじまります。
 以下、「保険料等控除証明書」も含め記載の要点を申し上げます。

1.以前は緑色のインクで印刷された用紙でしたが、今は黒インクです。
 用紙が足りなければコピーしてください。また、以下のURLよりイン
 ターネット利用で用紙をプリンタ出力できます。
  
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
 
2.控除対象配偶者とは、端的にいうと年間のパート代が103万円以下の
 配偶者をいいます。これを超えても141万円までは配偶者特別控除なる
 特典がありますので、別途お問い合わせください。

3.扶養控除額は扶養親族の年齢により変わりますので、生年月日、同居
 か別居かの明示をお忘れなく。

4.従業員自身、またはその家族が障害者、寝たきり、一人親、死別などの
 ご事情がありましたら別途お問い合わせください。

5.「保・配特」のマークのある用紙
 左半分が保険料控除申告書で右半分が配偶者特別控除申告書です。
 イ 前者には、民間の保険会社から郵送されてきた保険料控除証明書
   が必要です。従業員から収集してください。
 ロ また、社会保険に加入していない事業所ですと、従業員が各自
   国民健康保険、国民年金を納付しているので、これらの資料
   (健康保険の領収書や市役所からの通知、国民年金支払証明書)
   を収集してください。
 ハ 後者には、従業員の配偶者にパート収入があるとき、この欄にその
   収入金額(1-aの枠)を記入し、Aの数字を出してください。
   この金額が38万以下なら控除対象配偶者です。
  
6.住宅ローン控除は、初年度は確定申告が必要です。個別にお問い合わせ
 ください。2年目以降は年末調整で処理するのが原則ですが、別途用紙が
 必要です。お問い合わせ御願いします。

 と、長文になりましたがこれ以上省略できないのでご容赦願います。

 よくあるケースでとまどいやすい部分のみピックアップしました。

 今朝の日経新聞のトップは「政府税調、扶養控除廃止検討」でした。
久々にインパクトのある増税ネタに私「うぎゃ」と叫んでしまいま
した。
 こども手当と抱き合わせの実施ですから、2児を擁するハタナカ家
としては相殺プラスとなるのですが、今年子供が成人式を迎えた年収
500万円の会社員だったらやりきれない、と同情を禁じえません。

 尤もこんな厳しい案が国会を通るかどうか・・・

 
 

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