奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成21年12月4日

2009-12-04

こんばんは、ハタナカです。

 師走に入り、当事務所では順次年末調整のご説明に皆様の事務所
へ廻らせていただいております。

 年末調整業務の基本は、「扶養控除申告書」の作成にはじまります。
 以下、「保険料等控除証明書」も含め記載の要点を申し上げます。

1.以前は緑色のインクで印刷された用紙でしたが、今は黒インクです。
 用紙が足りなければコピーしてください。また、以下のURLよりイン
 ターネット利用で用紙をプリンタ出力できます。
  
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
 
2.控除対象配偶者とは、端的にいうと年間のパート代が103万円以下の
 配偶者をいいます。これを超えても141万円までは配偶者特別控除なる
 特典がありますので、別途お問い合わせください。

3.扶養控除額は扶養親族の年齢により変わりますので、生年月日、同居
 か別居かの明示をお忘れなく。

4.従業員自身、またはその家族が障害者、寝たきり、一人親、死別などの
 ご事情がありましたら別途お問い合わせください。

5.「保・配特」のマークのある用紙
 左半分が保険料控除申告書で右半分が配偶者特別控除申告書です。
 イ 前者には、民間の保険会社から郵送されてきた保険料控除証明書
   が必要です。従業員から収集してください。
 ロ また、社会保険に加入していない事業所ですと、従業員が各自
   国民健康保険、国民年金を納付しているので、これらの資料
   (健康保険の領収書や市役所からの通知、国民年金支払証明書)
   を収集してください。
 ハ 後者には、従業員の配偶者にパート収入があるとき、この欄にその
   収入金額(1-aの枠)を記入し、Aの数字を出してください。
   この金額が38万以下なら控除対象配偶者です。
  
6.住宅ローン控除は、初年度は確定申告が必要です。個別にお問い合わせ
 ください。2年目以降は年末調整で処理するのが原則ですが、別途用紙が
 必要です。お問い合わせ御願いします。

 と、長文になりましたがこれ以上省略できないのでご容赦願います。

 よくあるケースでとまどいやすい部分のみピックアップしました。

 今朝の日経新聞のトップは「政府税調、扶養控除廃止検討」でした。
久々にインパクトのある増税ネタに私「うぎゃ」と叫んでしまいま
した。
 こども手当と抱き合わせの実施ですから、2児を擁するハタナカ家
としては相殺プラスとなるのですが、今年子供が成人式を迎えた年収
500万円の会社員だったらやりきれない、と同情を禁じえません。

 尤もこんな厳しい案が国会を通るかどうか・・・

 
 

税務カレンダー

2月 2023 のイベント

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
2023年1月30日
2023年2月1日
2023年2月2日
2023年2月3日
2023年2月4日
2023年2月5日
2023年2月6日
2023年2月7日
2023年2月8日
2023年2月9日
2023年2月11日
2023年2月12日
2023年2月13日
2023年2月14日
2023年2月15日
2023年2月16日
2023年2月17日
2023年2月18日
2023年2月19日
2023年2月20日
2023年2月21日
2023年2月22日
2023年2月23日
2023年2月24日
2023年2月25日
2023年2月26日
2023年2月27日
2023年3月1日
2023年3月2日
2023年3月3日
2023年3月4日
2023年3月5日
              

会計ソフト「MFクラウド会計」

小さな相続承ります

アクセスカウンター

SSL導入のためアクセス

カウンターを停止しています

サービス詳細

最近の情報

畑中税理士事務所(アスカFPラボ)
奈良県橿原市東坊城町964-11
TEL:0744-47-1660 mail:fp-asuka@aria.ocn.ne.jp
Copyright© 2013 畑中税理士事務所WEBサイト All Rights Reserved.