奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成22年9月16日

2010-09-16

こんにちは、ハタナカです。

今回は交際費について少しお話いたします。

1.お客様の帳簿を確認いたしますと、「誰を接待したのか」
が分かりにくい交際費等の経費がよく目につきます。

 税務調査時に、飲食費用が頻繁に出ているようだと、抜き打ち
的に「いついつの交際費はどなたを接待されましたか?」と質問
されるかもしれません。

 誰を接待したかは領収書やレシートには載っていませんから、
記帳する人のためにも、ご自身のためにもなるべく接待先の名前を
領収書等にメモした上で経理に引き継いでおくのが無難です。

2.また、飲食費といっても交際費以外の科目で処理するケースもあります。

従業員の慰労目的 → 福利厚生費で処理します
アルコールなしのランチ程度で取引先と面会 → 会議費で処理します

3.最後に、会食での交際費のうち、1人あたりおおむね5,000円以内のものは
制限額の枠外になり全部経費で落とすことができます。ですから帳面にはな
るべく参加者の人数(参加者名があればなお良)を載せていただきたいです。

(費途不明の交際費等)
 法人税基本通達9-7-20 法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって
支出した金銭でその費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない。

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