奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成23年1月14日

2011-01-14

こんにちは、ハタナカです。

 当事務所では只今年末調整計算結果のご報告がほぼ
終わり、来週より法定調書の作成に入ります。

 1月分の給与支給で源泉徴収還付金の返金をされる
事業主様も多いかと思いますのでここでご注意。

 1.還付金は去年預りすぎた税金の返金なので、給与
   支給項目欄とは別にしないといけません。
   通常給与明細は、支給項目-社保-所得税=手取支給額
  の順番で計算されますが、還付金は所得税の後にプラス
  (不足額ならマイナス)します。還付金を給与と合算
  して税金を二重取りしないようにしましょう。

 2.もうひとつ、1月からの給与支給から大いに注意しない
  といけない内容がでてきました。

   子供手当て制度創設に伴う「扶養控除制度の縮減」です。
  
   月々の給与源泉は、税額表より扶養親族の数に応じた税額
  を天引きしていましたが、16歳未満の子供はこの数に入れては
  いけないことになりました。
   子沢山の若夫婦にはかなりの増税です。

   子供手当もらってるんだから税金払えとは何のための子供手当か
  意味がわかりません・・・

   お返しした扶養控除申告書、本人への確認を怠らないように
  してください。

  

税務カレンダー

3月 2024
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
2024年2月26日 2024年2月27日 2024年2月28日 2024年2月29日 2024年3月1日 2024年3月2日 2024年3月3日
2024年3月4日 2024年3月5日 2024年3月6日 2024年3月7日 2024年3月8日 2024年3月9日 2024年3月10日
2024年3月11日 2024年3月12日 2024年3月13日 2024年3月14日 2024年3月15日 2024年3月16日 2024年3月17日
2024年3月18日 2024年3月19日 2024年3月20日 2024年3月21日 2024年3月22日 2024年3月23日 2024年3月24日
2024年3月25日 2024年3月26日 2024年3月27日 2024年3月28日 2024年3月29日 2024年3月30日 2024年3月31日
              

会計ソフト「MFクラウド会計」

小さな相続承ります

アクセスカウンター

SSL導入のためアクセス

カウンターを停止しています

サービス詳細

最近の情報

畑中税理士事務所(アスカFPラボ)
奈良県橿原市東坊城町964-11
TEL:0744-47-1660 mail:fp-asuka@aria.ocn.ne.jp
Copyright© 2013 畑中税理士事務所WEBサイト All Rights Reserved.