奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成23年2月13日

2011-02-13

こんばんは、ハタナカです。

三連休の最終日、いかがお過ごしでしょうか?

 ハタナカは明日から確定申告書作成のため、PCにかじりつき
となります。既に先週より資料収集のためのご訪問を順次させて
いただいておりますが、今一度資料準備の際の要点を説明申し
上げます。

 個人営業をされている方はおおむね会計
ソフトにより平成22年分の経理処理は終わっております。

 一昨年の課税売上高が1000万円超だった方は消費税の納税
が必要になりますのでご注意ください。

 1.むしろ、法人に対して賃貸をされている方などの
 不動産所得をお持ちの方は年一回の処理になるため、
 資料のご準備を慎重に行ってください。
  前年との賃料に変動はないか、未収はないか、賃借人
 の異動はないか、経費(固定資産税、水道光熱費、修繕費)
 の漏れはないか等ご注意ください。
  また、賃借人の氏名や物件住所など、青色決算書や収支
 内訳書に記載されるべき内容は事前にメモをいただけると
 助かります。

 2.もうひとつ、株式の譲渡ですが、特定口座年間取引報告書
 はもちろんですが、特定口座に入れていない上場株式や外国
 株式の譲渡、FXなどのデリバティブ商品も譲渡損益のわかる
 資料(顧客元帳や、ネットの取引履歴)を保存しておいてく
 ださい。特定口座外の株についても、税務署は証券会社から
 提出された支払調書によりその譲渡対価を把握しています。
 (去年はこの問い合わせを3件税務署より受けました。)
  配当所得の件については前回のメールで説明しましたとおり
 です。

 3.所得控除については、今一度扶養親族について整理いただ
 きますようお願いします。氏名、生年月日、性別を申告書の
 作成過程で再確認させていただきます。
  イ出産により親族が増えた
  ロ子供の卒業により扶養から外れた、又は離婚・退職等の
   理由により扶養親族になった
  ハ父、母が重病で寝たきりになった、又は死亡した

 4.社会保険料控除・生命保険料控除
  一部のお客様には、訪問したさい頂戴しておりますが、国保
  や年金、小規模事業共済等の証明書、支払履歴をお持ちで、
  お気づきの方はご用意をお願いします。
  保険料控除も同様ですが、今年は損害保険料控除は廃止とな
  り、地震保険料控除となりましたのでご注意を。
  
 5.医療費控除
  基本は10万円を超える年間医療費があった方(親族分含む)
 が対象になります。高額医療費補助や医療保険金の入金額があ
 った場合はこれを差し引き、実質負担が10万円を超えるかどう
 かになります。この適用には領収書の提出が必要です。なるだ
 けご自身で事前に集計をいただき、確認がしやすいよう治療を
 受けた人ごと、かつ、病院ごとに領収書をおまとめください。
  
 6.住宅ローン控除
  今年初めて住宅ローン控除を受けられる方はご連絡下さい。
  2年目以降の方については、まず金融機関からの年末借入残高
 証明書があるかご確認下さい。

 7.平成21年分確定申告書を当事務所より電子申告により提出させ
 ていただいた方で、かつ、振替納税を選択されている方は申告書
 は届きませんのでご留意下さい。(その代わり利用者識別番号の
 お知らせのハガキが送付されます)

 8.あと、忘れやすいのが生命保険金等の満期返戻金です。支払通知
 書をご準備ください。

 2/20までに資料をいただいた方につきましては、2月中に税額見込
を算出できることを目標としております。
 何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

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