奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成23年4月7日

2011-04-07

 こんにちは、ハタナカです。
 東北大震災の影響は甚大で、国会の方もまともに法案
の審議が進んでいるのやらいないのやら(そのニュース
すらでてきません)
 
 平成23年、24年より適用される見込みの税制改正審議
もいまだ成立せず、機能不全に陥っております。ほんと
どうするんでしょうね・・・

 でもその内容は近年まれにみる大幅&増税改正です。

 ボリュームがありますので、今後5回程度に分割して
ご報告させていただきたいと思います。成立しなかった
場合は訂正の可能性ありですので念のため。

所得税はこう変わる

1.扶養家族が変わる

H23.1より
①16才未満の子供が扶養控除(1人38万円)の対象から外れました。
②16才~22才に付いていた控除上乗せ(25万円)の対象が19才~22才に狭められました。
※子供手当もらっても税金上がるなら意味ないですね。

毎月の給与計算で源泉徴収税額表を見るときは、16才未満の子供は扶養親族の数に入れてはいけません。

H24.1より
23才~65才の健康な人は例え収入が少なくても扶養控除の対象にできなくなります。
※ニートは許さんということでしょうか。
ただし、合計所得金額400万円(所得控除する前のもうけのこと)以下の中流家庭は今までどおり控除できます。

<参考HP>
扶養控除廃止の図式説明 http://benesse.jp/blog/20110111/p1.html
モデル家族での負担試算 http://stockkabusiki.blog90.fc2.com/blog-entry-866.html 

 

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