奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成24年3月14日

2012-03-14

こんにちは、ハタナカです。
現在私は商工会の税務支援業務で会員さんの確定申告書電子送信
のサポートに来ています。(本文作成時は3月13日です)
 
 おかげさまで当事務所が受任させていただいた皆様の確定申告書
は昨日(3月12日)22:00にすべて電子送信させていただきました。
 お時間無視の資料催促、大変失礼いたしました。ここに御礼申し上げます。

 さて、年度変わりを迎えて、税制のほうも若干改正がでてきます。
 消費税の納税義務者判定、減価償却の計算方法で影響を受けるお客様
がいらっしゃるかもしれません。
 文面が長くなるので(適用要件がやたら細かい)ここでは結論だけ申し上げます。

 次の条件にすべて該当する法人さんで弥生会計をご利用の方 
  1.定率法で減価償却している
  2.H24年4月1日以降新たに固定資産を購入した場合
 新しい償却率を適用しなければなりません。
 減価償却はH19年に緩和したところ、またまた償却率を抑制してきました。
 
 法人税率を引き下げた部分の帳尻をここで補おうという意図のようですが・・・

 少々もったいないですが、H24年度以降大きな投資を予定されている法人様
は弥生会計のバージョンアップをご検討ください。
  
当事務所は3月15日午後より臨時休業いたします。
勝手ながら申し訳ございませんが、お急ぎの方は携帯電話へのご連絡をお願い申し上げます。

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