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事務所通信平成25年5月7日号

2013-05-07

こんにちは、ハタナカです。
GWは好天に恵まれましたが、充分リフレッシュ
されましたか?

税理士事務所にとって比較的落ち着ける4月が
過ぎ、5月は3月法人決算でまた忙しくなります。

毎年5月病ならぬ6月病にならないか心配です。

さて、我々の業界紙では税制改正、特に消費税
の税率UPに関する記事が目につきます。

今回は「H26年4月以降も5%が適用されるケース」
について簡単にお知らせします。

頻出度が高そうなのが「リース取引」「家賃」ですので
これについて。

これらの賃貸借契約は以下の2つの要件に該当する場合
H26年4月1日以後も賃料につき5%の取引になります。
1)貸付がH25年3月31日までに貸借開始
2)その契約が指定日(H25年10月1日)より前
通達において契約条項に細かい条件がありますので、該当
する場合はハタナカまで契約書のFAX等で照会いただけます
ようお願い申し上げます。

私の記憶では、3%→5%の増税時に指定日という基準はなか
ったように思います。つまりこの日以降駆け込みでリース契約
を結んでも4月になると8%に自然増額になるわけですね。
会計ソフトをお使いでリース取引が多い方は税区分を補助科目
ごとに5%、8%に分けて処理すると便利です。

国税庁「消費税改正のお知らせ」
www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf

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