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事務所通信平成26年3月26日号

2014-03-26

こんばんは、ハタナカです。

もうすぐ3月も終わりですね。
私の自宅前の桜並木にも桜がポツポツ咲き始めました。

(緊急連絡です)
以前1月31日付のメルマガで報告いたしましたが、来月から
ゴルフ会員権の譲渡損が他の所得と相殺(通算)できなくなります。

長らく塩漬けになったゴルフ会員権で市場性のあるものをお持ち
の方は、至急売却処分(あるいはその後買戻し)を行うことで、株式
同様の「損出し」をするようにしてください。
詳しい情報は
(今月までの取扱い)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm
(来月以降の情報)
http://sankei.jp.msn.com/west/west_economy/news/140307/wec14030717200006-n1.htm
来月から消費税は8%です。請求書、契約書の表示変更
にご注意ください。

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