奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信平成26年5月7日号

2016-01-09

おはようございます。畑中です。

好天に恵まれた今年のGW、いかがお過ごしされたでしょうか?

私は、あまりの居心地の良さに家でゴロゴロしてました。

「暇」というものを堪能したため、逆に今年は5月病にならないかもしれません。

さて、今回は平成25年の税制改正について要約を報告いたします。
お気づきの項目がございましたら当事務所までお問い合わせください。
申し上げます。
(注)この情報はH25年4月以降改正される内容について記述したものです。
 近頃の税制改正は、2年後のルールを今年決めるといった形態が多いので、厳密
 にはH24年に改正が決まったものもあります。施行がH26年からという意味でご理解
 ください。

1.所得税
 (1)社会保険診療報酬の概算経費の特例
   保険診療報酬5千万円以下であることに加え、それ以外の報酬を合わせて7千万円
  以内であることを適用要件とする
 (2)住宅ローン控除制度の延長
   控除額も増えました
 (3)NISA期間延長
 (4)居住用財産の譲渡損失控除
   財産の売却限度額が1.5億から1億に引き下げ
 (5)ゴルフ会員権の譲渡損失
   他の所得との通算が禁止
 (6)耐震改修にかかる税額控除
2.相続税・贈与税
 (1)非嫡出子の相続分が嫡出子と同じになる
 (2)住宅取得資金の贈与
   適用対象となる建物の範囲が拡大
 (3)相続税の基礎控除引き下げ他
   大規模改正はH27年1月1日より
3.法人税
 (1)投資減税
   生産性向上設備、機械、試験研究費にかかる特別控除や税額控除の特例延長
 (2)雇用促進税制
   給与支給額・及び総額が過去2年より増えた場合の特例延長
 (3)震災復興特別税の廃止
   法人のみ廃止となります(4月以降開始事業年度)
 (4)交際費の全額損金算入(800万円)
   H26年4月1日以降開始事業年度より
3.印紙税引き下げ
   非課税領収書 3万円まで→5万円まで
   不動産譲渡契約書

    

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei13.htm

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