奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

平成20年4月1日

2008-04-01

 おはようございます。ハタナカです。

 先週末より我が家の玄関前の桜並木が満開
となりました。桜を愛でながら新年度の仕事
に取りくんでおります。

 さて、国会ではガソリン税の暫定税率適用
期限がついに期限切れとなり、石油関係業者
や自治体の財務部署などは相当パニックにな
っているようです。

 ところで暫定税率の根拠となる「租税特別
措置法」とは何でしょうか?

 本来、税金に関する法律は税金の種類ごとに、
法人税、所得税、消費税・・・というふうに
まとめられているのですが、社会情勢が変化し
てこれらの法律が実情にマッチしなくなった場合、
この条文を直接書き換えるのではなく、暫定的に
変更するために別途作成された法律なのです。

 中身は「所得税法の特例」「法人税法の特例」
・・・・と国税に関する特例がぎっちりまとめられて
おり、たとえば先のガソリン税のくだりについては
「・・・税率は揮発油税法第9条及び地方道路税法第4
条の規定にかかわらず、揮発油税1klに対し45,600円・・・
とする。」といった具合で、このようにして本法等の条文
を読み替えて運用されているわけです。

 おかげで税理士試験では両方の条文を暗記することになり
本当に難儀しました。 

 既に措置法は100条を優に超えており、その意味では本法は
骨抜きになってしまいました。
 
 住宅ローン控除をはじめ、経済情勢に柔軟に対応できる法律作成
の方法ですが、族議員の圧力で法律体系がぐちゃぐちゃになった
面は否めません。

 ほんま、覚えるの大変なんです(泣)

 TVではガソリンスタンドの経営者が「赤字覚悟で4/1より値下げ
します。」と言っていますが、税務専門誌の情報ではそうはならない
ようです。
 現在民主党サイドから還付請求制度の法案が提出されており、3/31
に25円上乗せ状態のガソリン在庫の、その25円部分は後日請求により
還付できる旨をうたっています。
 ということは、4/1以降も値下げしない分は・・・?
 

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