奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

5月, 2013年

事務所通信平成25年5月7日号

2013-05-07

こんにちは、ハタナカです。
GWは好天に恵まれましたが、充分リフレッシュ
されましたか?

税理士事務所にとって比較的落ち着ける4月が
過ぎ、5月は3月法人決算でまた忙しくなります。

毎年5月病ならぬ6月病にならないか心配です。

さて、我々の業界紙では税制改正、特に消費税
の税率UPに関する記事が目につきます。

今回は「H26年4月以降も5%が適用されるケース」
について簡単にお知らせします。

頻出度が高そうなのが「リース取引」「家賃」ですので
これについて。

これらの賃貸借契約は以下の2つの要件に該当する場合
H26年4月1日以後も賃料につき5%の取引になります。
1)貸付がH25年3月31日までに貸借開始
2)その契約が指定日(H25年10月1日)より前
通達において契約条項に細かい条件がありますので、該当
する場合はハタナカまで契約書のFAX等で照会いただけます
ようお願い申し上げます。

私の記憶では、3%→5%の増税時に指定日という基準はなか
ったように思います。つまりこの日以降駆け込みでリース契約
を結んでも4月になると8%に自然増額になるわけですね。
会計ソフトをお使いでリース取引が多い方は税区分を補助科目
ごとに5%、8%に分けて処理すると便利です。

国税庁「消費税改正のお知らせ」
www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf

税務カレンダー

2月 2020 のイベント

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
2020年1月27日
2020年1月28日
2020年1月29日
2020年1月30日
2020年2月1日
2020年2月2日
2020年2月3日
2020年2月4日
2020年2月5日
2020年2月6日
2020年2月7日
2020年2月8日
2020年2月9日
2020年2月11日
2020年2月12日
2020年2月13日
2020年2月14日
2020年2月15日
2020年2月16日
2020年2月17日
2020年2月18日
2020年2月19日
2020年2月20日
2020年2月21日
2020年2月22日
2020年2月23日
2020年2月24日
2020年2月25日
2020年2月26日
2020年2月27日
2020年2月29日
2020年3月1日
              

会計ソフト「MFクラウド会計」

小さな相続承ります

アクセスカウンター

SSL導入のためアクセス

カウンターを停止しています

サービス詳細

最近の情報

畑中税理士事務所(アスカFPラボ)
奈良県橿原市東坊城町964-11
TEL:0744-47-1660 mail:fp-asuka@aria.ocn.ne.jp
Copyright© 2013 畑中税理士事務所WEBサイト All Rights Reserved.