奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

1月, 2016年

事務所通信平成26年6月5日

2016-01-09

こんにちは、ハタナカです。

5月に受けた研修会のテーマが大変興味深かったので
報告申し上げます。

 テーマは「名義預金」です。

私もしばしば相続税申告の依頼を受けて申告書を作成
いたしますが、その2~3年後に税務署が調査に来る
ことがあります。

 内容はきまってこの「名義預金」の存在です。
これは、資金の出処は被相続人である疑いが濃厚なその他
の親族名義の預金の預金のことです。

 妻は専業主婦だが、妻名義の預金・有価証券が数千万円
存在する。
 孫はまだ学生だが、数百万円の一時払養老保険契約がある。
 
 このような金融資産口座が被相続人が普段利用していた銀行支店
などに存在すると、まず調査の対象になるとお考えください。
 死亡時点でその証書類(預金通帳や配当通知、印鑑等)が被相続人
の家にあるとなると、資金の出処のみならず、その資産の管理運用
も被相続人であることを否定できないため、その説明に大変苦労します。

 相続人の方も、名義預金は基本「すでに自分のもの」と思いこんでいる
ので、私がこのことについて事前確認しても「そのような預金はありません」
とお答えになるケースが多いのですが、後日の税務調査で上記の事実が明ら
かになります。

 1.子供名義の株式の配当金が被相続人の銀行口座に入金されていた
 2.相続申告後に保険契約の大量解約を行った
 3.申込み書類の筆跡が被相続人のものである
 4.被相続人の死亡前に預金を引き出している
 5.定期預金の最初の口座開設が名義人が未成年であった時期にあたる
 6.名義預金がそれぞれの名義人の生活のために引き出された痕跡がない

 ちなみに「へそくりです」は通用しませんのでご注意を!
 

事務所通信平成26年5月7日号

2016-01-09

おはようございます。畑中です。

好天に恵まれた今年のGW、いかがお過ごしされたでしょうか?

私は、あまりの居心地の良さに家でゴロゴロしてました。

「暇」というものを堪能したため、逆に今年は5月病にならないかもしれません。

さて、今回は平成25年の税制改正について要約を報告いたします。
お気づきの項目がございましたら当事務所までお問い合わせください。
申し上げます。
(注)この情報はH25年4月以降改正される内容について記述したものです。
 近頃の税制改正は、2年後のルールを今年決めるといった形態が多いので、厳密
 にはH24年に改正が決まったものもあります。施行がH26年からという意味でご理解
 ください。

1.所得税
 (1)社会保険診療報酬の概算経費の特例
   保険診療報酬5千万円以下であることに加え、それ以外の報酬を合わせて7千万円
  以内であることを適用要件とする
 (2)住宅ローン控除制度の延長
   控除額も増えました
 (3)NISA期間延長
 (4)居住用財産の譲渡損失控除
   財産の売却限度額が1.5億から1億に引き下げ
 (5)ゴルフ会員権の譲渡損失
   他の所得との通算が禁止
 (6)耐震改修にかかる税額控除
2.相続税・贈与税
 (1)非嫡出子の相続分が嫡出子と同じになる
 (2)住宅取得資金の贈与
   適用対象となる建物の範囲が拡大
 (3)相続税の基礎控除引き下げ他
   大規模改正はH27年1月1日より
3.法人税
 (1)投資減税
   生産性向上設備、機械、試験研究費にかかる特別控除や税額控除の特例延長
 (2)雇用促進税制
   給与支給額・及び総額が過去2年より増えた場合の特例延長
 (3)震災復興特別税の廃止
   法人のみ廃止となります(4月以降開始事業年度)
 (4)交際費の全額損金算入(800万円)
   H26年4月1日以降開始事業年度より
3.印紙税引き下げ
   非課税領収書 3万円まで→5万円まで
   不動産譲渡契約書

    

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei13.htm

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