奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

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事務所通信平成27年9月3日

2016-01-09

本日(H27/9/3)の日経新聞二面に、
「国税照準富裕層二万人」の記事が出ています。

富裕層に限らず、税務署の調査先を決めるプロセス
が簡潔に表現されていますので、読み物として中々
興味深い内容です。

 今日のお昼にでもご一読ください。
とりあえずお知らせまで。

事務所通信平成27年8月27日

2016-01-09

おはようございます、ハタナカです。

8月も終わりに近づき朝が過ごしやすくなって
きましたね。

 今月は個人事業者の消費税の予定納税納付月
にあたります。
 前回の確定申告で年間消費税が一定額以上の
方にはすでに税務署より通知書がとどいている
ことと思います。
 
 納付忘れのないよう、ご注意ください。

事務所通信平成27年8月10日

2016-01-09

暑中お見舞い申し上げます。ハタナカです。

しかし今年は猛暑ですねー
熱中症にはくれぐれもご注意ください。

8月はスタッフが夏休みを一斉にとることになりますので、
当事務所も8月12~14日はお休みをいただきます。
 
 8月17日(月)より再開いたしますのでよろしく
お願い申し上げます。

 

事務所通信平成27年7月2日

2016-01-09

こんにちは、ハタナカです。

先ほど女子サッカーWCで決勝進出を知りました。
イングランドのオウンゴールというのが気の毒です。

 さて、上半期の給与源泉集計ですが明日簡易書留
にて発送させていただきます。皆様の資料提供が早
かったおかげで残業に苦しむことなく終われそうです。
 ご協力本当にありがとうございました。
 送付状をご確認いただき、納税額がある場合納付書
をもって銀行等より納付事務を行ってください。

 あと、弥生会計14を運用されておられる方にご報告
です。
 現行のモデルは弥生会計15で、14は消費税率の対応
が不完全です。具体的には今年10月以降の仕訳は10%に
なってしまいます。
 バージョンアップが必要ですので、個別にご連絡いただ
けますようお願い申し上げます。

 複数税率制の検討も続いており、ソフト購入を頻繁にし
ないといけなくなりそうです・・・
 

事務所通信平成27年6月12日

2016-01-09

 おはようこざいます。ハタナカです。

7月10日(金)は上半期給与にかかる源泉所得税
の納付期限になります。

当事務所での年末調整を委託されている事業所様に
おかれましては、従業員さんの天引き所得税について、
1月~6月分(翌月払の方は12月~5月分)の給与を
集計させていただきます。

 個別的にもご連絡申し上げますが、給与台帳のご準
備をよろしくお願い申し上げます。

 お客様の平成26年度決算をさせていただいております
と、介護・広告・不動産・高級品の業種で明るさがでて
いることを実感します。
 消費税増税によりサービス業をはじめ税負担が重くな
ったため、法人税等の節税相談もしばしばございます。

 手元資金がある方なら中小企業共済制度、倒産防止共済
小規模事業共済がおススメです。役員生命保険の中には、
4年目で解約返戻金がmaxになる商品もあります。
 今後の中長期の経営をちょっと想像してみて、「今年は
うまくいきすぎたかなぁ」と思われた方は一度ご相談ください。

事務所通信平成27年1月8日

2016-01-09

あけましておめでとうございます! ハタナカです。

 先の年末年始は曜日の関係で世間的に8日間も休みとなった上、
スタッフがインフルエンザでダウンしたことで大変でした。

 正月返上で取り組んだ結果、本日年末調整の納付書の清書作業に
入りました。
 すでに一部発送済みですが、残りの方も数件を除いて明日9日(金)
に発送させていただきます。

 源泉所得税の特例による納付期限は1月20日(火)です。お忘れなく。

 今年もよろしくお願い申し上げます。

事務所通信平成26年11月28日

2016-01-09

こんにちは。ハタナカです。

 さて、来週からいよいよ12月です。我々の繁忙期
は年末調整から始まります。

 それでは、年末調整をスムーズに行うための資料集め
についてお話させていただきます。今回初めての方ほか
年調業務をご依頼されている方はよくお読みください。

 1.従業員に配布する書類
  
  ア)扶養控除等申告書
  (実在の社員ですよ、と証明する書類になります。)
   ここに従業員(専従者も含みます)の住所氏名
   養っている家族がいるならその家族構成を書いて
   もらってください。

  イ)保険料控除申告書&配偶者特別控除申告書
配偶者に収入がある場合で、103万から141万円の
  収入があると見積もられる場合記入が必要です。
   生命保険料、損害保険料、小規模共済等の証明書
  が各人の自宅に届いている場合、証明書添付が必要です。
   国保・国民年金を個別に払っているときも資料や証明書
  をご提示ください。

 2.中途入社された方
  前職分の源泉徴収票を提出するように指示してください。

 3.住宅ローン控除を受ける方
  別途ご連絡をお願いします。初めて受ける方は確定申告が
 必要です。二年目以降の方は税務署から届いている約9年分の
 申告用紙をご提出ください。
   

 奥さんや学生のお子さんがバイト等をされているときは、
 養っている(扶養親族)にならないケースがありますので、家族
の収入を確認するようにお願いします。

 社会保険未加入の方は自身の国保、年金を控除できるケースがあります。
(配偶者で控除される方は除く)

 12月より順次資料の回収をさせていただきます。従業員からの
資料回収がすみましたら当事務所までご連絡お願い申し上げます。

[お詫び]
 11/28送信の税務情報提供メールにおいて、アドレスが表示される
ミスがございました。重ねてお詫び申し上げます。

事務所通信平成26年11月5日

2016-01-09

こんにちは。ハタナカです。

 上がってますね、株価・・・私完全にタイミング逃しました。
 仕方がないのでもう数日様子をみようかと思います。

 10月中の仕事面では、クラウド型会計ソフトの検討を行って
おりました。

 「クラウド」の概念を簡単に説明しますと、
 1.amazon、エバーノートなどのWEBサイトのように社外のサーバにアクセスして
  使用する。
 2.基本的に手許のPCにアプリをインストールせず、アプリもデータもサーバ
  にある。
 3.利用者はブラウザでサーバにつなげて操作するといったもので、パソコン
  は単なる端末で、サーバを動かす側面が強い。
 といったところでしょうか。
 
 会計業界では、経理業務を行う上では現在のPCで十分であったため、
逆にクラウド型会計システムの普及は遅れ気味でした。また、不特定多数のユー
ザがサーバにアクセスするため、サーバ側の能力やセキュリティに対する不安が
ブレーキをかけていたともいえます(価格もさほど安くない)。
 
 ただ、ここ1,2年で会計に関する周辺ツールとして徐々に「有用な」サービス
が出てきています。
 1.領収書読み取り
 2.旅費精算
 3.ネットバンキング
 4.勤怠管理
 これらの経理用語に「アプリ」とつけて検索すると、大抵のスマホアプリの紹介
サイトに行きつきます。

 今までの経理電子化のネックはたとえタッチパネルでも「全スタッフがPCを操作
できる」ことが前提でしたが、今はスマホが端末となり、カメラで資料を読み取り、
サーバに送ると報告書が完成するという流れができつつあるのです。

 今年に入ってクラウド会計が活発になったのは、これらの周辺サービスがいよいよ
我々の領域である財務会計との「連結機能」が現実化してきたからでしょう。
 今までのグループウェアだと数百万円するシステムが月額数千円で利用可能となります。

 私が資料請求して導入候補にしているのは以下の製品
 1)マネーフォワード・MFクラウド
 2)crew
 3)弥生会計クラウド
 
 うち、1)が現段階では早くブレイクしそうです。3)はまだ個人事業者向けのみです
が、会計ソフトの雄だけに今後法人対応版がリリースされ周辺サービスとの接続も実現
するでしょう。

 やっぱり弥生クラウドが本命かと。

 

事務所通信平成26年8月1日

2016-01-09

暑中お見舞い申し上げます。ハタナカです。

 暑いですねー・・・。しかも湿気がすごい。

 あんまり暑いので私最近早目に床に就き、5時ごろ
起床するようにしています。

 さて、ウチのスタッフの全員が今年税理士試験を
受験するので、今週より休みを取るものが多く、明日から
作業があるから自分的には忙しい。

 そんなわけで現在事務所自体が閑散としています。

 ちょっとさみしいです(´・ω・`)。

 かつての自分を懐かしみながら、今回の税理士試験について
調べてみました。

 今回の大阪地区試験会場はインテックス大阪(8/5,6,7)です。私のときは
平成10年、近畿大学の随分古ぼけた校舎で受験した記憶があります。
 エアコンもない最悪な環境で冷却シートをおでこと首に張り付けて、2時間
必死で問題に取り組みました。1科目2時間なので2科目だと4時間。
 
 二度と経験したくないですね(笑)。

 近年は人口減少の影響か、受験者数が減少(5万人→4.5万人)し、合格者
数は一定(毎年約千人)なので少し難易度はマシになりつつあるようです。
 しかし会計・税法は高度化しますから勉強量は増えたようです。

 ウチの子らもなんとかやり抜いて欲しいと切に願います。
 
 今日は早めに仕事を切り上げて合格祈願に行ってきます。

 

事務所通信平成26年6月5日

2016-01-09

こんにちは、ハタナカです。

5月に受けた研修会のテーマが大変興味深かったので
報告申し上げます。

 テーマは「名義預金」です。

私もしばしば相続税申告の依頼を受けて申告書を作成
いたしますが、その2~3年後に税務署が調査に来る
ことがあります。

 内容はきまってこの「名義預金」の存在です。
これは、資金の出処は被相続人である疑いが濃厚なその他
の親族名義の預金の預金のことです。

 妻は専業主婦だが、妻名義の預金・有価証券が数千万円
存在する。
 孫はまだ学生だが、数百万円の一時払養老保険契約がある。
 
 このような金融資産口座が被相続人が普段利用していた銀行支店
などに存在すると、まず調査の対象になるとお考えください。
 死亡時点でその証書類(預金通帳や配当通知、印鑑等)が被相続人
の家にあるとなると、資金の出処のみならず、その資産の管理運用
も被相続人であることを否定できないため、その説明に大変苦労します。

 相続人の方も、名義預金は基本「すでに自分のもの」と思いこんでいる
ので、私がこのことについて事前確認しても「そのような預金はありません」
とお答えになるケースが多いのですが、後日の税務調査で上記の事実が明ら
かになります。

 1.子供名義の株式の配当金が被相続人の銀行口座に入金されていた
 2.相続申告後に保険契約の大量解約を行った
 3.申込み書類の筆跡が被相続人のものである
 4.被相続人の死亡前に預金を引き出している
 5.定期預金の最初の口座開設が名義人が未成年であった時期にあたる
 6.名義預金がそれぞれの名義人の生活のために引き出された痕跡がない

 ちなみに「へそくりです」は通用しませんのでご注意を!
 

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