« サイバー会計事務所もフリーでできる(6月1日) | メイン | 専従者給与を上手に使いましょう(6月19日) »

相続税でええ仕事しまっせ(6月11日)

おはようございます、ハタナカです。

 いよいよ梅雨入りですね。

 5月の決算が終わり、私は春先から取り組んでいる
相続税申告案件がいよいよ大詰めを迎えています。

 この案件、調査してみると非常に特殊でして、税務調査
の対象になる可能性がすごく高いのです。

 相続財産に目ぼしい不動産はありませんでした。

 そのかわり・・・・預金口座、株式その他金融資産がなんと
140項目以上!!!

 PC入力にえらい苦労しました(苦笑)

 相続税の税務調査でいつも問題になるのは「名義預金」とよ
ばれるものです。

 これは「預金名義が子供でも、通帳を管理していたのが親であれば、
それは親の財産とみなしますよ。」というものです。

 この案件、愛する子供のために作ったと思われるそれらしき預金
が×億円もありました。

 トータルの相続税額は○千万円・・・・

 私は過去5年間の通帳の動きをさかのぼり、名義預金でないと主張できる
論拠を一生懸命探しました。

 ここで皆さん、使用済みの預金通帳は決して廃棄しないでください。
 
 過去の資金の動きがさっぱりわからなくなりますから。

 金融機関に過去の取引履歴を問い合わせたものの、平成12年以前の内容
は教えてもらえませんでした(困)

 不完全ながら当局へ説明できるロジックを用意できたところで、相続税を
再計算。どうにか1千万円ほど軽減することができました。

 これで4ヵ月後越しの大仕事もひと段落つきそうです。

 税理士報酬は納税額の10%にもなりません。

 国はなんもせーへんのに気楽なこっちゃなぁ(笑)

あとは8月の路線価発表を待つのみ。しかしまあ、申告納税制度なのになんでこう難しいのかね?申告書っつーのは・・・

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://asuka-fp-labo.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/31

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)