税制改正補足(6月30日)
さて、今日メルマガで、国税庁が「役員給与に関するQ&A」を発表
していることを知りましたのでお知らせします。
H18.4より改正となる役員報酬、月額変更の方法も少し厳しくなり
ました。
今までは株主総会が開催される決算日から2ヵ月後に役員報酬額
を「増額」することになっても、期首からさかのぼって変更すること
ができましたが、今後は増額決議があった月以降からとなりました。
お間違えのないようにご注意願います。
その他詳細については国税庁の以下のURL
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf
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