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2008年05月01日

これでいいのか証券税制


こんばんは。ハタナカです。
 私の取っているメルマガ(タビスランド)からの情報です。
 
 与党は証券税制をさらに複雑にしてくれました。
 また勉強です・・・(T_T)

 
◆与党税制改正大綱を決定

 自民・公明両党は12月13日、平成20年度与党税制改正大綱を決定した。
1.焦点の証券税制に関しては、上場株式等の譲渡益と配当に係る10%の軽減税率
を平成20年末で廃止し21年から本則税率である20%に戻すが、500万円以
下の株式譲渡益及び100万円以下の配当に限って10%の軽減税率を21、22
年の2年間適用する特例措置を設けた。また、個人投資家の株式投資のリスクを軽
減するため、平成21年より、上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕
組みを導入する。

2.減価償却資産の法定耐用年数は、「機械及び装置」(別表2)の区分を簡素化す
る。現在、機械・装置の種類によって369区分に分かれているが、資産区分の大
括り化を図りこれを55区分にするとともに耐用年数を見直す。20年4月1日以
後開始する事業年度から適用する。

3.「中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律」(仮称)の制定を踏まえ、事業
の後継者を対象とした取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度を創設す
る。同法の施行日以後の相続等に遡って適用する。

4.地方公共団体に対する寄付金税制を大幅に拡充し、寄付金が5千円を超える場合
にその超える金額について一定限度まで個人住民税から税額控除する「ふるさと納
税」の仕組みを導入する。揮発油税や自動車重量税などの道路特定財源は、20年
度以降10年間、暫定税率による上乗せ分も含め、現行の税率水準を維持する。

5.消費税については、年金などの社会保障制度の費用を賄う主要な財源として位置
付けるとの表現にとどまった。

2007年12月04日

やっと現実的になったe-Tax

おはようございます。ハタナカです。

 気がつくと師走に入っていました。

 今月は年末調整の月になります。
 また、来年の税制改正の大枠が決まる月
でもあります。近年は議論の行方が見えに
くくなっていますので最後まで何が決まるか
分かりません。
 ただ、税制改正とは別にこの業界では消費税
導入以来の大きい変化が起きております。
 E-TAXの本格普及です。これについては次号で
お話させていただきます。


 さて、皆様の年末調整ですが、順次訪問さ
せて頂く際資料をお預かりさせていただきます。

 ここでは最低限必要なものを挙げておきます。

 従業員(給与支給を受ける家族も含みます)の
 1.給与台帳下半期分(7~12月)
 2.扶養控除申告書(家族構成・扶養親族の氏名、生年月日)
 3.保険料控除証明(国民健康保険や国民年金、生命保険料
          控除証明書等の書類)

 基本的にはこういったところです。
 株の譲渡所得や住宅ローン控除、医療費控除は確定
申告が必要になりますので個別にご相談ください。


税務調査がありました

こんにちは、ハタナカです。

10月も半ばになり急に秋らしくなりました。

 先月のことですが、開業以来初の法人税の税務調査が
お客様のところにありました。

 預金関係はきちんと経理されている法人様ですので大き
な問題はなかろうと思っていました。
 実際各記録書類の関連を見た結果、2日間で数万円所得が
変わるという程度で終わったのですが・・・

 来られた調査官はさほど熱心に帳簿類を調べません。少し
変だなと感じていると・・・

 既に法人以外の個人名義預金口座を調査の上、調べに来て
いたのです。
 法人の利用支店以外の支店口座まで事前照会をかけるのは
少々珍しいケースです。

 調査最終日に調査官にそこのところを聞いてみると、国税
の還付口座を該当支店口座に指定した申請書を以前に出して
いたとのこと。
 法人に関係する税金還付を個人口座で受けることはできま
せん。このことからその個人口座に裏口座の疑いがかかって
しまったわけです。 

 皆様も「法人と個人は別だから。」と臨時的所得を安易に
個人口座に振り込ませるとひょんなところから尻尾を捕まれ
ます。 お気をつけください。

2007年06月16日

減価償却制度の変更について

おはようございます、ハタナカです。

 瞬く間に5月が終わりました。

 窓を開けると梅雨入り前のさわやかな風
が部屋に入ってきます。

 5月は申告期限を迎える法人が多かったため、
月次関係の処理が少々遅れ気味です。
 5月に訪問できなかったお客様より順次お伺い
させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

 さて、平成19年度税制改正に伴い減価償却制度の改正がありました。

 簡単にいいますと、今まで償却費として費用処理を禁じられていた
残存価格部分が実質なくなり、ほぼ全額経費として算入できるようにな
ったわけです。

1)平成19年4月1日以降に事業の用に供した資産は、備忘価額1円まで償却可能
 となります。
 新しい定率法が導入され、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された「定率
 法の償却率」で償却を行います。
2)平成19年3月31日以前に事業の用に供した資産は、償却可能限度額に達した
 翌事業年度(※)から5年間の均等償却が可能となります。

※ 平成19年4月1日以降に開始する事業年度(個人は平成20年分)から適用さ
れます。

 と、当局の意図は分かるのですが、この改正により減価償却計算が「めち
ゃくちゃややこしく」なりました(苦笑)。
 定率法を採用する納税者は、コンピュータなしでは正確な処理は不可能では
ないかと思われます。

 弥生会計07を所有されている方は弥生HPより改正対応の新プログラムをダ
ウンロードできます。旧版利用の方は決算時に弊社で計算処理をさせていただく
ことになりそうです。

保険税制改正の雰囲気

こんばんは、ハタナカです。

 確定申告後の残務処理及び法人会計
の処理がようやくひと段落つきました。
 やっと落ち着いてメルマガが書けます。

 3月前半は散髪へも行けず、鏡を見たら
ムーディ勝山みたいな顔になっていました。

 今日事務所に大同生命の担当者さんがお見えに
なりました。
 断る理由もないので気安くお誘いに乗るう
ち気がついたら3社の代理店になっていました。

 それはさておき、その担当者の方が税務に関す
るニュースを教えてくれました。

 法人にとって節税効果の高い逓増定期保険を
3/28をもって各保険会社が販売を見合わせたとの
こと。理由は税務当局がこの保険の保険料を経費
と認めず資産計上することについて検討をはじめ
たからです。

 個人の所得税でも、「生命保険料控除」として
所得から引けますが、年間10万円以上だと控除額
が上限に達しますので節税効果はたかがしれています。

 これに対し、法人契約の従業員向け生命保険は
掛け捨ての場合全額損金(経費)になります。
 これを利用して解約返戻金を最も有利な時点で受け取れば
解約返戻金+損金経理による節税額が、保険料負担額
を超える場合もあったのです。

 私も節税対策商品として定期保険を推奨していた
だけに大変残念で、

 この話も正直右から左に受け流したかった。

確定申告終了!

こんにちは、ハタナカです。

ようやく個人確定申告時期が終了しました(^^♪


 申告期限の翌日はさすがに体が動きませんでしたね。

 法人中心の方々、しばらく足が遠のいてしまい、大変
申し訳ございませんでした。3月決算の方より順次ご訪問
させていただきます。
 個人確定申告の方々、特に今回が受任以来申告初回の方は
資料収集でもたつく場面があり、ご迷惑をおかけしました。今後
の課題としていかに必要書類を事前に把握するかの対策を立てます。

 今回は、全て税務署へ出向いて申告書を提出しましたので、既に
控えは手元に保管させていただいております。
 確定申告書控えにつきましては、来週より製本を行い、ヤマト便
により発送させていただきます。

 さて、今回私自身の申告については「電子申告」を利用しました。
 
 事前にカードリーダー、電子申告承認番号を取得しておく必要が
あるもので、将来確実に普及すると見込んで今回トライしたわけです。

 が、これがまあ、やたらとめんどくさい。

 今年より税理士の承認カードがあれば代理申告が可能との触れ込み
でしたので、顧問先様の申告もできると思っていました。
 実は顧問先も承認番号を事前に取っておかないとできないことを利用
してみて初めて知りました。この承認番号を取るのがまた面倒なんですが
・・・・
 弊社の申告ソフトやe-TAXソフトも、紙面のマニュアルはないし、アナログ
では問題なかった入力も、電子申告では不規則入力としてエラーが連発
しました(苦笑)

 しかし、税務署に行かなくても申告ができる点はやはり評価できます。

 私の様な地方在住の税理士には、地理的ハンディをカバーする有力な
ツールに成り得ると思いました(^0_0^)。

 社内経理の改善も含め、経理サービス・顧客管理・電子申告を上手く組み
合わせることで、低料金・低コストを維持したいと考えています。
 
 今年も何かと新しい試みを始めてまいりますのでご期待ください。

政府税制改正大綱

あけましておめでとうございます、ハタナカです。

 今日一段目の年末調整資料の発送が終わりました。

 いつも郵便局を利用していましたが、今回はヤマトの
メール便に依頼しました。

 A4サイズなのに1通80円で、しかも受取に来てくれます。
 
 採算が取れるのか?本当にびっくりしました。


 さて、先月中旬に今年の税制改正のタタキ台となる自民党
税制改革大綱がでておりましたが、御社にも影響があると思
われるものをお知らせします。

 1.特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入の規定
  90%以上の株を同族で所有する法人については、
  当期利益+代表者の役員報酬が年800万円を超えると一定額
  経費として認められなくなるという規定が去年できました。

  これは大変だということで去年私は該当する可能性のある
  法人様に説明させていただいたのですが、これがいきなり
  1600万円に変更されそうです。つまり社長の役員報酬を除いた
  利益で1600万円までの会社なら役員報酬の満額損金算入がOK
  なわけですね。

  どうやら去年の税制改正があまりにも影響が大きかったため、
  「こりゃ税金取りすぎだ」と当局も考えたようです。
  まったく、迷惑なはなしです。

 2.留保金課税の廃止
  資本金1億円以下の法人について、留保金課税が廃止される
  ことが提言されています。
   留保金課税とは、簡単に言うと利益を社外に分配せずに溜め込み
  すぎるのは、日本の経済にとって合理的ではないとの考えから追加
  税率を課すものですが、所得税率が下がってきた現在ではあまり意味
  がなくなってきましたので廃止の方向になりそうです。

 3.減価償却の変更
   新聞でも取り上げられた内容ですが、例えば100万円で購入する資
  産は最大95万円までしか減価償却することができませんでした。これ
  が99万9999円までできるようになったわけです。
   中小企業ですと微々たる改正ですが、電力会社レベルですとものす
  ごい節税になります。大企業向けの改正ですね。

 4.上場株の配当・譲渡税率
   現在特例となっている少数持ち株の上場株にかかる配当&譲渡益課税
   の税率10%が1年延長(H20年まで)されます。これはラッキー

 5.電子申告優遇制度
   電子申告(e-tax)を利用する納税者に対して5,000円の税額軽減をす
  ることを提言しています。(これは実現が難しそうですが)
   私も現在電子申告のための準備を進めていますが、まだまだ制度が不
  十分な上、情報が少なくて困っています。国税庁の高官ですらその説明
  はあやふやで、技術的な内容が見えてきません。とりあえず自分の申告を
  実験台に試してみます。 

弥生会計リニューアル

こんばんは、ハタナカです。

気がつくと年末でした(笑)。

皆様は今年の目標到達度はいかがでしたか?
私は、65点ぐらいでしょうか、まだまだです。


昨日生命保険専門課程試験を受けてまいりました。
保険会社の勧めながら、いざ試験となるとついつい力が入って
しまいますね。無理して保険を販売しようとは思っていませんので、
 ひょんなことから身についたこの一芸が皆様のお役に立てればと思います。

さて、現在旧版の弥生会計をご利用の方にお知らせです。
12/8より、当事務所(PAP会員といいますが)を介しての販売価格が
標準価格の50~55%になりました。
 1.現行型の弥生会計は、3期分のデータが1ファイルにまとまったこと
 2.補助コードを付さなかった仕訳データを抽出できるようになったこと
 3.消費税区分集計表から、仕訳データを検索できるようになったこと
 など、入力済みデータの検索訂正がより便利になっています。ぜひ購入を
ご検討ください。

役員報酬の損金不算入

こんばんは、ハタナカです。

先週9/26(火)に近畿税理士会地域研修会に行ってまいりました。
(その後すぐ文章を書いたのですがファイルを紛失しました。(泣))

 内容は「役員給与」

 これまで講師が国税局の方であることが多かったので奥歯にもの
が詰まったようなセミナーが多かったのですが、その日は税理士の
先生が講師でしたので、いわゆる「それが訊きたかったんです」的な
内容をお話いただきました。

 条文の変更点やそれに対する解釈論はマニアックでつまらないと思い
ますのでとにかく結論を。

 1.役員報酬の増額は期首から3ヶ月以内に行うこと
 2.基本的に株主総会で増額決定を行うこと
 3.変更月はそれが決定された日後であって、遡り変更は不可
 4.上記1.にかかわらず、経営状態が著しく悪化したときのみ期中減額が認められる 
 5.役員報酬の未払計上は極力避ける
 
 こんなところでしょうか。
 以前よりかなり基準が明確化されました。ただ当局の法律の運用指針とも
いうべき「通達」がまだまだ少ないのでいわゆる「ボーダーラインの相場」が見えて
くるのはもっと先のことになりそうです。
 
 役員報酬の変更についてはしばらく慎重にならざるを得ません。

日本の税金は高いか?

こんにちは。ハタナカです。

 ようやく夏本番となりました。

 夏が暑くないと季節商品の動きが悪くなるので
景気にはマイナスとなります。在庫や来店数の動き
にご注意ください。

 さて、先日ベストセラー本のハリーポッターについて
税金ネタのニュースが流れましたのでコメントします。

 事の概要は、ハリーポッターの翻訳者(日本人)が
スイスに居住しているため、日本での課税が少なかった
のですが、出版社との打ち合わせ等で頻繁に来日していた
ことから、「実質的に日本で生活しているのと同じじゃな
いか」と国税局から指摘を受けたわけです。

http://news.goo.ne.jp/news/sankei/shakai/20060727/m20060727009.html?C=S

 所得税法2条では(ざっくり言って)納税義務者を次のように分類しています。
  1.国内に住所があり、1年以上国内にいる人は居住者
  2.それ以外の人は非永住者や非居住者になります
  
  居住者なら、場所を問わず世界中で儲けたお金について申告納税が必要ですが、
 非居住者なら国内のみで発生した所得だけに課税されます。
  
  翻訳業は、収入×20%が源泉徴収されますが、居住者は改めて確定申告を行い
 非居住者は外国で申告を行います。
  所得税は儲けが大きいと税率が20%を超えますから、確定申告すると日本側の税
 額が増えます。

  この事案、「お金持ちがみんな海外で暮らすようになるかも」という問題をはらん
 でいるので税務署も必死です。
  
 この件は恐らく裁判までもつれそうです。住民票を除籍するだけでは税務上国外移住
とは認められない点知っておきましょう。

2006年07月31日

悪いことはできないものです(7月16日)

こんばんは、ハタナカです。

暑くなりましたね。
今週もサッカー、ミサイルとニュースは尽きませんでしたが、
 税金関係といえば、水谷建設の仮装経理でしょうか。

 いろいろとネットを廻ってみたところ、この水谷建設は相当
政治的な絡みがあるようですね。

 通常8億の所得隠し&2億5千万の税金逃れでいきなり東京地検が
動くというのは珍しいです。
 この程度ですと、国税局の特別調査か、映画にあったマルサ(国税庁
査察部)が強制的調査に入り、その後検察に告発という流れになります。
 もっとも特別調査でも相当こわいのですが(経験者は語る)。

 
 当初いきなり地検とは手厳しい・・・とニュースを見ていましたが、
数日して政治家やら政治団体の名前が付いてきました。
 福島県知事、中国地方の議員、関西の議員、北朝鮮関係のNGOなど・・・
 評論家の宮崎哲弥氏がTVで小泉内閣の最後の反対勢力潰しとコメント
していました。面白いですね、「たかじんのそこまで言って委員会」は。

 水谷建設が8億で買った土地を2千万で売ったのなら、8億で売った開発
会社にそれなりの利益が発生します。水谷建設の負担すべき所得は開発会社
に移転するので、この会社に法人税が発生するはずです。
 そうでないとすれば・・・そもそも開発会社は累積赤字が相当ある会社で
利益が出ても納税義務が発生しない会社であろうと推測されます。
 要するに裏金をつくる、それだけのために子会社を巻き込んだ全ての取引
をしたということか。何に使う気だったのでしょう・・・
 

 しかしまあ、時価1億の土地を8億で買い2千万円で売るなんて、発覚しない
ほうがおかしいです。通常調査で元帳を見ればすぐに足がつきます。

 ちなみに、脱税額が1千万円を超えると新聞に載ります。
 そのときの営業上のダメージは計り知れません。

 悪いことはできないものです。

税制改正補足(6月30日)

 さて、今日メルマガで、国税庁が「役員給与に関するQ&A」を発表
していることを知りましたのでお知らせします。

 H18.4より改正となる役員報酬、月額変更の方法も少し厳しくなり
ました。

 今までは株主総会が開催される決算日から2ヵ月後に役員報酬額
を「増額」することになっても、期首からさかのぼって変更すること
ができましたが、今後は増額決議があった月以降からとなりました。
 お間違えのないようにご注意願います。

 その他詳細については国税庁の以下のURL
 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf

 アクロバットーリーダーが必要です。

専従者給与を上手に使いましょう(6月19日)

こんばんは、ハタナカです。

皆様ワールドカップで寝不足気味のことかと存じます。

 私はオーストラリア戦を必死で応援したため大変落胆し、
クロアチア戦は怖くて観ることができず、早々に寝てしまいました。

 次はブラジル戦ですかぁ・・・なんとか完全燃焼してもらいたい
ですね。

 
 さて、6月の税務は「給与源泉の特例」を選択されている方々
について源泉納付をお知らせします。

 常時10人以下の従業員を擁する中小規模の事業所におかれましては
1~6月分の給与から天引きした所得税を、7月10日までに納付するこ
とになっています。
 青色事業専従者も同様です。

 これから該当するお客様に対して順次お知らせいたしますのでよろしく
お願い申し上げます。

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相続税でええ仕事しまっせ(6月11日)

おはようございます、ハタナカです。

 いよいよ梅雨入りですね。

 5月の決算が終わり、私は春先から取り組んでいる
相続税申告案件がいよいよ大詰めを迎えています。

 この案件、調査してみると非常に特殊でして、税務調査
の対象になる可能性がすごく高いのです。

 相続財産に目ぼしい不動産はありませんでした。

 そのかわり・・・・預金口座、株式その他金融資産がなんと
140項目以上!!!

 PC入力にえらい苦労しました(苦笑)

 相続税の税務調査でいつも問題になるのは「名義預金」とよ
ばれるものです。

 これは「預金名義が子供でも、通帳を管理していたのが親であれば、
それは親の財産とみなしますよ。」というものです。

 この案件、愛する子供のために作ったと思われるそれらしき預金
が×億円もありました。

 トータルの相続税額は○千万円・・・・

 私は過去5年間の通帳の動きをさかのぼり、名義預金でないと主張できる
論拠を一生懸命探しました。

 ここで皆さん、使用済みの預金通帳は決して廃棄しないでください。
 
 過去の資金の動きがさっぱりわからなくなりますから。

 金融機関に過去の取引履歴を問い合わせたものの、平成12年以前の内容
は教えてもらえませんでした(困)

 不完全ながら当局へ説明できるロジックを用意できたところで、相続税を
再計算。どうにか1千万円ほど軽減することができました。

 これで4ヵ月後越しの大仕事もひと段落つきそうです。

 税理士報酬は納税額の10%にもなりません。

 国はなんもせーへんのに気楽なこっちゃなぁ(笑)

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5月の嵐も過ぎにけり(5月23日)

たいへんご無沙汰しておりました。ハタナカです。

今日は5月23日(火)。

昨日ようやく今月の法人確定申告書が打ち上がり、
通常月次処理にとりかかっております。

 法人は3月を決算日とするケースが多いため、2
ヵ月後に申告期限となる5月は税理士にとって2番目
(1番は個人確定申告)に忙しい月となります。

 実際GW以降、16日間連続勤務です(^.^)
 GWなんて仕事遅れるだけでいりません、ほんま。

 前号から20日ぐらいメールを出していないので、なに
書こうか悩んでしまいます・・・。

 3月決算が終わり、4月から新しい年度に突入された
企業様から、改正税法が適用されることになります。

 実質一人会社の役員報酬損金算入制限のネタは何度も
書かせていただいておりますので、今日は「決算書が変わる」
というネタです。

 H18.4.1以後開始する事業年度から、決算書の以下の部分が
変わります。

 1.資本の部 → 純資産の部
 2.当期未処分利益 → 繰越利益剰余金
 3.利益処分案 → 株主資本等変動計算書
       (商法計算書類規則127条ほか)

 特に3.の作成はめんどくさそうです。専門雑誌によると法人税
申告書別表の中に取り込まれるようですが・・・

 弥生㈱も今日から新会計基準対応版CD-ROMの発送を開始しました。
 
 しかし旧版をご利用の方は慌てて飛びつく必要はありません。毎年
1~2月に行う弥生半額キャンペーンまでお待ちください。

GWはいらないんです(5月5日)

こんにちは、ハタナカです。

 皆様、好天に恵まれた今年のゴールデンウィーク
はどのようにお過ごしですか?

 ウチの家族は・・・長女が水ボーソーになりました。
 私はGW前半カゼをこじらせ、4/29~5/1まで点滴
打ってました。

 GW後半に差し掛かり、今度は次女が水ボーソーに。
 
 どーせ観光地は人ごみだらけだからと妻をなぐさめる
私でした。


 しかし、税理士にとってGWは迷惑この上ないプレゼント
なのです。
 
 なぜかといいますと、法人決算は3月つまり5月に申告業務
が集中するため、そもそも5月は繁忙期にあたるからです。

 したがって多くの会計事務所職員はGW後にやってくる休日
出勤の嵐におびえながら休暇を過ごしています。


 私のお客様はGW前に一旦仮締めした弥生会計データを伝送
してくださいました。

 おかげさまでGW明けの処理の段取りを進めることができました。
 本当にありがとうございます。
 むしろ私のカゼで回答が送れてしまい、すいませんでした。

 今日はこどもの日なので、ちょっと近場へ家族サービスを
してまいりますが、20日までにおおよその決算処理を完了させます
のでよろしくお願い申し上げます。

平成18年度税制改正(4月17日)

こんばんは、ハタナカです。

昨日久々に難波へ本を買いに行ってきました。

去年年末にも平成18年度税制改正の件について
お話させていただきましたが、ジュンク堂で税制
改正関係の冊子を購入しましたので、再度お知ら
せします。

平成19年3月31日決算の会社より適用になります

1.決算書の表示が変わります
 イ.バランスシートの「資本の部」が「純資産の部」になります
 ロ.資本の部が「株主資本の部」になり、内訳が分かりやすくなります
  平成19年4月決算の会社から適用になります

2.情報システムを導入した場合特別償却又は税額控除を受けることができます
 取得価額の50%の特別償却
 取得価額の10%の税額控除
 ただし適用するには投資額が300万円以上の場合です

3.留保金課税が緩和されます
 イ.同族会社の要件が上位3グループから1グループの株式保有率50%超に変更
 ロ.留保控除額が上がります
 ハ.中小企業の不適用の措置が終了しました

 所得が2000万円以下であればまず留保金課税はありません
 
4.実質一人会社の役員報酬について一部経費化不可となります
 イ.オーナー一族が持つ株式が全体の90%超
 ロ.役員の過半をオーナー一族が占める
 ハ.①過去3年分の平均所得+オーナー社長役員報酬が3000万円超
   ②上記①の金額が800万1円~3000万円でオーナー役員報酬の平均が①の金額
    の50%超
  以上の条件をすべて満たす場合、オーナー社長の役員報酬の給与所得控除額が損金
  不算入になります。

 社長の役員報酬を下げる、子会社からの報酬を増額する、同族以外の役員を登用
 するなどの対策が考えられます。

5.損金経理が認められる飲食代の目安が1人5000円程度になりました

6.少額減価償却資産(30万円未満)の全額経費算入が平成20年3月31日まで延長に
 なりました。(ただし1年にできる資産総額は300万円分までに制限)


 影響の大きい改正はこの辺りでしょうか。
 3月決算の企業様から順次適用されていきます。以上ぎりぎりまで略記させていた
だきましたので、もう少しきちんとした内容をお知りになりたい方は当事務所まで
メールいただきますようお願い申し上げます

2006年04月14日

PCなけりゃただの人(H18.4.7)

こんばんは、ハタナカです。

顧問先に出向く途中桜がまぶしい今日このごろ
如何おすごしでしょうか。

当事務所のパソコントラブルもどうにか一段落しました
が、膨大な時間をこれに費やしてしまったため、ホーム
ページに手が回りません。(泣)

相続案件・財務分析の急ぎ仕事があるため、今しばらく更新はムリですね。

でも、グループウェアといって、ブラウザでの弊社とのコミュニケーション
ツールを準備していますので楽しみにしてください(M原前代表談)。
 これは便利ですよ・・・・たぶん(^_^;)。

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2006年03月16日

無料税務相談の実態 その2

おはようございます。ハタナカです。

今日は商工会会員のための無料税務相談会
の担当ですので、朝9時より相談者がおみえに
なるのを待っています。

  ・・・・誰もきません。

 2月に担当した市役所、町役場のテトリス状態とは違い
これもまたツライ。
 相談会のために皆様とのスケジュール調整でご迷惑
をおかけしたことを思うと胸がいたくなります。

 こうなったら・・・寝るしかない。


 さて、昨日の日本経済新聞一面に税金ネタが出ていまし
たのでお伝えします。
 昨日は忙しかったのでチラ見しただけなのですが、どうや
ら法人の減価償却方法を変えようとしているらしい。
 現行の償却では、有形固定資産に対し「償却限度額」と
いうリミッターがあり、取得価格×5%分は取り壊さない限り
経費化できませんでした。
 これを最後の1円まで償却可能とするとのこと。

 これだとバランスシートに訳のわからない資産が滞留すること
がなくなりますね。
 しかし税負担軽減効果は新聞が指摘するほどたいしたことないのでは?

 それより建物に対して適用される償却方法が定額法である点(H9改正)
を元の定率法に直して欲しいです。

 今10時になりました。
 相談者はきません(イライラ)。
 午後からはお客様の月次チェックをしよう。
 データ取りに帰らなきゃ。

2006年03月15日

無料税務相談の実態その1

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2006年02月02日

今日の株ネタ

こんばんは、ハタナカです。

 そういえばライブドアショックの後、株の
話に触れていませんでしたね。

 私のほうはあまり損害を受けずに済みましたが、
皆様は大丈夫でしたか?
 暴落スタートの翌日、含み益をたっぷり持っていた
ダイセル株を手放した私は、その実現益の範囲内までは粘ろう
と他の株をキープしました。
 結果的には1週間で元の値段に戻り、今はまあ納得できる
状況です。こういう場合狼狽売りはダメだということを覚えま
した。

 夏にババを掴んだグッドウィル株でしたが、この前後株価が飛び
上がりました。ビッグニュース「2/28株主に対して1:3の株式分割」
 おおっ、信じてましたよ折口社長。さすがジュリアナ東京を
プロデュースした方はダイナミック(古いですね)

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 さて、株価ボードにうっとりするのはこの辺にしまして、

 今日はお客様の訪問の合間に奈良へ改正税法通達研修会に
行って参りました。

 国税庁の方々が専門用語でややこしく説明してくれます。

 「通達」というのは法律条文の解釈や運用方法を省庁が文面化
したもので、法律ではありませんが法律同様に重要なものなのです。
 要するに「法律で○○と書いてあるのは、××と言う意味なので
こういうケースではこういう風に取り扱ってください」ということ
を役人が取り決めたものです。

 実質法律と同じ効果があるものを行政府が国会を介さずに成文化
するのは法治国家としていかがなものか・・・と思います<`ヘ´>。 
 
 それはさておき、まあその資料の分かりにくいこと!ご高齢の先生
にはとても見えないのではないかというほど細かい文字の羅列。職員
の抑揚のない説明には・・・眠らなかった自分を褒めてあげたい。

 取り急ぎ、租税特別措置法37の14の2
 「特定上場株式等にかかる譲渡所得等の非課税」規定についてだけ
紹介させていただきます。

 H13.11.30~H14.12.31までの間に上場株式を購入された方はいますか?
 この株をH17~H19の間に売っても、購入額1,000万円分までの株は無税
になるという夢みたいな(一種節操のない)法律です。

 H13といえば、日経平均が降下しつづけて1万円を割り込もうとしていた
時期。慌てた小泉内閣は「今カブを買ってくれたら税金かけませんよ!」と
いうホント節操のないルールを作ったのでした。

 今年からその株を売り、申告の際 添付書類をつければ譲渡益課税は無税に
なります。
 ただし、昔から継続的に株式売買をやっていた方は、該当期間に取得した株
を割り出すのがやっかいです。エクセルを使わないとむずかしいかも。

 思い当たる方はぜひ事前にメール連絡をお願いします。
 ちなみに「源泉徴収あり」の「特定口座」ご利用の株については適用できま
せんので要注意。

 告白するとかつて私はその法律に乗りました(-_-;)。
 まさか日経平均1万円を割り込むことはなかろうと、少ない貯金でTOPIX連動
ETFを買ったのです。妻に内緒で。
 その後株価はあっさりと1万円を割り込み、1年後7,000円まで下がりました。
 
 仕方がないのでセミナーでこの塩漬けETFをネタにして笑いをとっていたので
すが、去年以降の好景気で14,000円の時売りました。もっと持っとけば良かった
のですがまあ、良しとしましょう。

 私の投資は待ちスタンス(^^ゞ。

2006年01月30日

(2006/01/22)確定申告ご準備よろしく

こんばんは。ハタナカです。

 今年はずいぶん遅れているようですが、そろそろ
税務署より確定申告書の袋が皆様のお宅へ届き始
めているかと思います。
 
 個人の事業所得については、毎月お伺いさせてい
ただいておりますので、今回は「所得控除」の資料
収集についてお話させていただきます。

---所得控除とは---

 課税の公平と個々人の税金負担能力を考えて、税率
をかけて税金を計算する前に、一旦計算された「儲け
(所得)」の金額からさらに控除するわけです。

 ですからこの資料をあるだけ集めると課税所得が減り
ますので節税になるわけです。

(1)雑損控除 災害にあったり泥棒にあったときには
  その旨をお教え下さい。

(2)医療費控除 1年分の医療費の領収書(請求書では
 ありません)を集て10万円を超える方はその領収書
  なお、薬局で購入した医薬品も含みます。ただし化
 粧品、育毛剤の類はダメ

(3)社会保険料控除
  国民年金、国民年金基金、国民健康保険料で1年間に
実際に支払った金額を集計してください。なお、国民年金
は社会保険庁から届いた控除証明書が必要。
 その他厚生年金・政府管掌健康保険・雇用保険料を負担
した給与所得者で年調をしなかった人はその保険料

(4)生命保険料控除・損害保険料控除
  保険会社から届いた保険料控除証明書

(5)寄付金控除
  NPO団体などに寄付をして領収書をもらった場合、政治
 資金としての寄付があった場合はその領収書

(6)扶養親族、配偶者に障害がある場合
  障害者手帳のコピー。障害者手帳がない場合でもいわ
 ゆる寝たきり状態の人がいる場合には障害者控除が適用
 可能

 なお、ご家族にかかるこれらの費用も条件により申告者の
控除の対象になりますのでご相談下さい。

 それでは、2月中に申告資料を頂戴にあがりますので、
資料準備の程よろしくお願い申し上げます。

(2006/01/12)償却資産税とは

※※※開業5ヶ月にして顧問契約が10件(スポット除く)
に到達いたしました。心より感謝申し上げます。これから
もよろしくお願い申し上げます。※※※

おはようございます。ハタナカです。
今日はPCを2台使って仕事をしています。

というのも・・・・株価ボードが気になって仕方がないのです(苦笑)。

全体の流れにあわせて利益確定売りをすべきか?
暴落中のヘラクレス株に手を出すか?
今までソフトバンクが欲しかったのですがこれはえらい勢いで続落してます。

これはチャンスとみるべきでしょう。

さて、1月も後半に入りました。
皆様は「償却資産税」なる税金はご存知ですか?
これは登記される不動産や自動車税の対象となる車両以外の
事業用固定資産に対して課される市町村民税です。

登記対象となる土地建物と違い、自分で資産一覧を作って1月中に提出します。

厳密には違いますが、取得価額10万円以上の器具備品、機械、賃借しているオフィス
に施した内部造作などを市役所より送られてきた明細表に記載します。

トータルが150万円未満ですと免税になります。
税率は1.4%で一定の償却計算を行ったあとの登録台帳簿価にかかります。

はっきりいいましてこの税金、かなりいい加減です。
めったに調査官が来ることがないので、まったく申告書を出さないでいると
突然問い合わせが入ったりします。
傍目からわかりやすい、飲食店、工場、旅館など設備が必要な方は注意して
ください。事業を行うのに最低限必要な機材は申告しておきましょう。免税点までなら
どのみち税金はかかりません。
一方昔に除却済みの資産を記載したままですと、税金もかかりっぱなしになります。

(2006/01/07)新年の抱負を語る

あけましておめでとうございます、ハタナカです。

 私年末にヘッドハントを受けたため、満足に年賀状を
書くことができませんでした。

 某銀行本店で富裕層向けの相続プランニングをまとめ
る仕事だそうです。
 
 ありがたいお話とは感じつつ、丁重にお断りさせて
いただきました。私には自営が向いているようです。

 忙しいときにかぎって急な用事が増えるものです。
 水道の蛇口が30日に水漏れして、これも大変でした。
 先ほど水道屋さんに来てもらいましたが、蛇口の付替
を勧められました。今日コーナンに行ってきます。

---もうすぐ確定申告の時期です----
 
 さて、来月16日より税務署において個人確定申告の受付
が始まります。
 事業所得で関与させていただいている事業主様方に
つきましては、すでにおおよその税額予想はさせていただ
いております。今年から消費税が発生する方については
去年と異なり大変だと思いますのが、やるべき対策は全て
打ったと思いますので資金の手当てをよろしくお願いします。

 2月は無料相談会の担当現段階でが6件あって、これは
結構忙しくなりそうです。法定調書類、申告書作成サービス
を前倒しで処理させていただきます。

 あ、HPも去年のままだしこりゃえらいこっちゃ(-_-;)

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 皆様お正月はどのようにお過ごしになられたでしょうか?
 
 私は1/4まで親戚廻りをしておりました。
 妻方の親戚はお隣、お向かいにも住んでいて集まると優に
20名を超えます。
 
 ばらまいてきましたよ、お年玉・・・。

 お年玉といえば、なんと先日私のお客様からも頂戴しました。

 ありがとうございました!

 とっても感動しました。

 勤務税理士時代には考えられなかったことです。
 私にはやはり自営が向いているようです。 

 私はお客様と雑談するときも、プライベートなことまであ
れこれお尋ねするのですが、これは会社経営だけを見るので
はなく、家族間の関係や財産、投資姿勢、人生観を知ること
で税務を離れた事業計画、相続や資産運用の有益情報を提供
できるかも・・・と思っているからです。

 間違ってもヤジ馬根性ではございません(笑)

 でもいつもお話を聞いた帰り道に「気づき」があるんです。
 お話を聞いた瞬間に気づけるようになりたいものです。
 

(2005/12/18)自民党税制改革大綱②

おはようございます。ハタナカです。

さて、今回は前回に引き続き平成18年度税制改正大綱
のつづきをご報告します。

1.法人税関係の改正

 イ 一定の中小企業に対する留保金課税を停止して
   いたがH18.4.1開始事業年度より復活

 ロ 同族会社の役員報酬を損金不算入とする
   
  同族関係者に対する役員報酬を支払わなかったばあい
  の過去3年間の所得金額平均が

  800万円以下であったとき→従前どおり損金算入

  800万円超~3000万円かつ報酬割合が50%以下
  → 従前どおり

  上記以外の場合には
   当該役員報酬にかかる給与所得控除額相当額を
  損金不算入とする。


  たとえば、役員報酬が1000万円×3=3000万円で、所得が
 500万円の会社があったとします。

  今までなら法人税額はおおよそ110万円程度でした。
  これが284万円になります。地方税を加えるとさらに差は
 大きくなります。

  所得税率改定で1000万円程度の所得では個人事業も法人も
 あまり適用税率に差がなくなりました。

  
  税理士が節税目的で法人化を勧める大きな理由がなくなった
 わけです。
  多くの企業が役員報酬の改定を検討することになります。

   

2.罰則強化
 無申告加算税 納めるべき国税が50万円超あったのに
        申告を行わなかった場合

 本税×15% → 20%へ

  ※H19.1.1より適用

(2005/12/16)自民党税制改正大綱①

こんばんは。ハタナカです。

今回はメルマガタイトルに違わない内容をご報告
したいと思います。

 昨夜のTVニュースおよび今朝の朝刊において
「自民党税制大綱」が発表されたことはご存知でし
ょうか?

 私も今日自民党HPからこれをダウンロードして
読んでみました。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2005/seisaku-018.html
 
 毎年12月後半に発表されるこの税制大綱は来年
の税制改正の内容をほぼ網羅しているものです。
 要するに春の国会でほぼ95%この通りに法案が
成立すると思ってください。


 正直ひっくり返るほどたまげました。

 増税です。庶民からお金持ちまでほぼ全員。
 
 この数年は富裕層が国外へ税逃避されることを恐れて
お金持ちに対しては減税の流れになっていたのに、
これはどーゆーことでしょう?

 以下、2回に分けて税目ごとに大幅なポイントを書きます。

1.個人にかかる所得税
 
 イ 税率の変更
  今まで所得税の税率は10~37%でしたが、H19年
 より5%~40%になります。

 ロ H18年より定率減税(計算された税額を原則一律20%引き)
 が全廃されます。

  両者を併せて考えると大抵の納税者にとっては増税
 になると思われます。

 ハ 地震保険料控除の創設
  損害保険料控除は15,000円しか控除できませんが、地震保険料
 は5万円まで控除できることになりました。 
 
2. 個人住民税
 イ 住民税は税率が一本になりました。庶民にとって
  はきつい改正です。 

 ロ 山林所得等の特殊計算の廃止(地方税
  植林から伐採まで時間のかかる山林所得、敷金収入等
 一時的に所得が過大になる臨時的収入については税率適
 用上軽減措置がありましたが、これが廃止になりました。

3.その他
 売買による移転登記のばあいの登録免許税が2倍に
 
 たばこ税増税

 酒税の改定(これは酒の種類によって増税も減税もあります)


 おおざっぱにみるとこの辺になります。


 でも一番ショックだったのは法人税の改正でした。
                 (つづく)  
  

2006年01月26日

創刊準備号

創刊準備号


こんにちは。朝晩すっかり冷え込んできましたね。

 これからお客様や関係者の皆様とのコミュニケーションアップ
のために、メールマガジンを作成することにしました。

 早くメルマガの形を確立して、まぐまぐでの集客につなげて
いきたいと考えています。
 FPサイトの構築・E-Book販売・セミナーとやることは山積み
ですが、これらを有機的に繋げることで情報発信のハブになれる
ようがんばっていきます。

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 今日のテーマ 「高収入サラリーマンの節税法」

  週刊ダイアモンドで節税特集が組まれていました。

  その中のひとつの節税術
   「従業員の住宅を社宅扱いにして給与にかかる税金を減らす。」

  を今回はいじってみます。

  手口はこういうこと。
 
  1.社員の住む賃貸住宅を会社名義で借りる
   
  2.これを社宅として社員に居住させる

  3.社宅の利用料を本来の家賃の一部として社員から天引き


  たとえば月10万円のマンションを会社が借り上げ、社宅家賃を
 5万円で社員を居住させる代わり、あと5万円の給与を減給すると
 
  
  5万円×12=60万円は会社持ち。つまり名目給与をそれだけ
 減らすことができます。給与額にもよりますが5万円以上の節税
 になります。


  ただし、住宅の大きさには条件があります。
      
      100%会社持ちにすると、「現物支給」という給与になります。

      役員も利用可能ですが、条件は結構厳しい。


  賃貸住宅に住む会社員の方、一度社長に掛け合ってみては?