update 2008.4.30
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「エクセル経理for弥生会計EXV」
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という中小企業の社長さんのために、エクセル集
計表に入力するだけで弥生会計仕訳データを生
成するマクロをつくりました。これでもう経理に悩
まなくても大丈夫!
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《5月》 お忘れなく!!
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個人住民税特別徴収税額の通知
所得税額延納分の最終納付(10日)
自動車税の納付
固定資産税の償却資産の申告(31日)
19年3月決算法人の法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告
20年9月決算法人の中間(予定)申告
20年9月決算法人の消費税中間申告
労働保険年度更新の申告
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「法人化すれば節税につながる」とはいいきれなくなりました。
商法・会社法改正により株式会社設立のハードルは以前よりずっと低くなりました が、節税目的の法人化を抑制するために平成18年より法人税が改正(改悪?)され た事実はご存知でしょうか?
実態が個人事業と変わらない法人については、「特殊支配同族会社の役員給与 の損金不算入」の適用対象になる恐れがあります。
会社設立の前に、事業計画に基づいた税金シュミレーションを行いましょう。
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消費税の免税事業者の条件が厳しくなりました。
平成17年分の会計期間から、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の納税義務を負うことになりました。
改正前の免税点は3,000万円でしたので、新たに課税事業者になる方は消費税の計算ができる記帳体制を準備しなければなりません。
この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年1月決算分から適用されます。
基準期間における課税売上高が1000万円を超えることとなった場合には、「消費税課税事業者届出書」 を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
【基準期間とは?】
基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。
したがって、個人準業者の平成17年分の基準期間は平成15年分、事業年度が1年である法人の平成17年3月決算分の基準期間は平成15年3月決算分となります。
詳しくは当事務所へ質問メールを 参考資料は(国税庁HP) |
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アスカFPラボ(畑中税理士事務所)
奈良県桜井市桜井956-6
TEL 0744-46-5473 0744-47-1660
FAX 0744-47-1661
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