update 2011.09.07
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《10月》 お忘れなく!!
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・8月決算法人の法人税等の確定申告
・8月決算法人の消費税の確定申告
・2月決算法人の事業所税の申告
・2月決算法人の中間(予定)申告
・個人住民税第3期分の納付
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「法人化有利の税制復活?」
実態が個人事業と変わらない法人について適用されていた、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の規定が平成22年4月1日以後廃止となりました。
また日本企業の国際競争力を損ねないため、税率自体も軽減の方向に議論がされております。
会社設立の前に、事業計画に基づいた税金シミュレーションを行いましょう。
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消費税の免税事業者の条件が厳しくなりました。
平成17年分の会計期間から、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の納税義務を負うことになりました。
改正前の免税点は3,000万円でしたので、新たに課税事業者になる方は消費税の計算ができる記帳体制を準備しなければなりません。
この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年1月決算分から適用されます。
基準期間における課税売上高が1000万円を超えることとなった場合には、「消費税課税事業者届出書」 を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
【基準期間とは?】
基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。
したがって、個人準業者の平成22年分の基準期間は平成20年分、事業年度が1年である法人の平成22年3月決算分の基準期間は平成20年3月決算分となります。
詳しくは当事務所へ質問メールを 参考資料は(国税庁HP) |
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アスカFPラボ(畑中税理士事務所)
橿原市東坊城町964-11
TEL 0744-47-1660
FAX 0744-47-1661
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