奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成19年1月5日

2007-01-05

あけましておめでとうございます、ハタナカです。

 今日一段目の年末調整資料の発送が終わりました。

 いつも郵便局を利用していましたが、今回はヤマトの
メール便に依頼しました。

 A4サイズなのに1通80円で、しかも受取に来てくれます。
 
 採算が取れるのか?本当にびっくりしました。

 さて、先月中旬に今年の税制改正のタタキ台となる自民党
税制改革大綱がでておりましたが、御社にも影響があると思
われるものをお知らせします。

 1.特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入の規定
  90%以上の株を同族で所有する法人については、
  当期利益+代表者の役員報酬が年800万円を超えると一定額
  経費として認められなくなるという規定が去年できました。

  これは大変だということで去年私は該当する可能性のある
  法人様に説明させていただいたのですが、これがいきなり
  1600万円に変更されそうです。つまり社長の役員報酬を除いた
  利益で1600万円までの会社なら役員報酬の満額損金算入がOK
  なわけですね。

  どうやら去年の税制改正があまりにも影響が大きかったため、
  「こりゃ税金取りすぎだ」と当局も考えたようです。
  まったく、迷惑なはなしです。

 2.留保金課税の廃止
  資本金1億円以下の法人について、留保金課税が廃止される
  ことが提言されています。
   留保金課税とは、簡単に言うと利益を社外に分配せずに溜め込み
  すぎるのは、日本の経済にとって合理的ではないとの考えから追加
  税率を課すものですが、所得税率が下がってきた現在ではあまり意味
  がなくなってきましたので廃止の方向になりそうです。

 3.減価償却の変更
   新聞でも取り上げられた内容ですが、例えば100万円で購入する資
  産は最大95万円までしか減価償却することができませんでした。これ
  が99万9999円までできるようになったわけです。
   中小企業ですと微々たる改正ですが、電力会社レベルですとものす
  ごい節税になります。大企業向けの改正ですね。

 4.上場株の配当・譲渡税率
   現在特例となっている少数持ち株の上場株にかかる配当&譲渡益課税
   の税率10%が1年延長(H20年まで)されます。これはラッキー

 5.電子申告優遇制度
   電子申告(e-tax)を利用する納税者に対して5,000円の税額軽減をす
  ることを提言しています。(これは実現が難しそうですが)
   私も現在電子申告のための準備を進めていますが、まだまだ制度が不
  十分な上、情報が少なくて困っています。国税庁の高官ですらその説明
  はあやふやで、技術的な内容が見えてきません。とりあえず自分の申告を
  実験台に試してみます。    

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