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事務所通信 平成19年12月17日

2007-12-17

こんばんは。ハタナカです。
 私の取っているメルマガ(タビスランド)からの情報です。
 
 与党は証券税制をさらに複雑にしてくれました。
 また勉強です・・・(T_T)

 
◆与党税制改正大綱を決定

 自民・公明両党は12月13日、平成20年度与党税制改正大綱を決定した。
1.焦点の証券税制に関しては、上場株式等の譲渡益と配当に係る10%の軽減税率
を平成20年末で廃止し21年から本則税率である20%に戻すが、500万円以
下の株式譲渡益及び100万円以下の配当に限って10%の軽減税率を21、22
年の2年間適用する特例措置を設けた。また、個人投資家の株式投資のリスクを軽
減するため、平成21年より、上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕
組みを導入する。

2.減価償却資産の法定耐用年数は、「機械及び装置」(別表2)の区分を簡素化す
る。現在、機械・装置の種類によって369区分に分かれているが、資産区分の大
括り化を図りこれを55区分にするとともに耐用年数を見直す。20年4月1日以
後開始する事業年度から適用する。

3.「中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律」(仮称)の制定を踏まえ、事業
の後継者を対象とした取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度を創設す
る。同法の施行日以後の相続等に遡って適用する。

4.地方公共団体に対する寄付金税制を大幅に拡充し、寄付金が5千円を超える場合
にその超える金額について一定限度まで個人住民税から税額控除する「ふるさと納
税」の仕組みを導入する。揮発油税や自動車重量税などの道路特定財源は、20年
度以降10年間、暫定税率による上乗せ分も含め、現行の税率水準を維持する。

5.消費税については、年金などの社会保障制度の費用を賄う主要な財源として位置
付けるとの表現にとどまった。

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