奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成21年6月20日

2009-06-20

ごぶさたしております。ハタナカです。

 5月19日、やっと今年度の税制法案が固まりました。
 追加経済対策に法人税、贈与税の軽減に関する期間限定の
以下の優遇策です。
 1.交際費枠400万円→600万円
 2.研究開発費の特別控除の拡充
 3.特定の親族からの住宅取得資金の贈与があった場合控除額
  を110万円→610万円へ

 ざっくりした内容は上記のとおりですが、今回本当に迷惑したのは
法人税です。なにせ適用される法人が4月決算以降の法人(つまり今月申告
法人から適用)なのですから。
 
 私はやむを得ず旧法のソフトで決算を行い、新版が出る先週にソフトハウス
のWEBサイトから新版をダウンロード、無事申告手続きを終えることができまし
た。
 
 ここ2年間の国会は場当たり的といいますか、税法もその関係で現場は振り回
されっぱなしです。政権交代があるとさらに混乱するのでしょうね・・・

 7月10日は上半期給与源泉所得税の納付期限です。今月まで支給が確定した給与
台帳で未送付の方(年調サービスをお受けの方に限ります)は至急ご送付または
ご送信お願い申し上げます。
 

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