奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成22年1月26日

2010-01-26

こんばんは。ハタナカです。

いやはや、法定調書の作成がヤマをこえたと思ったら
もう確定申告の季節です。

その前に償却資産申告書を作成しなければなりません。

この償却資産税、申告書が送られてくる場合とそうでない
場合があり、対応がまちまちになります。

すでに相当数の申告書をお預かりしておりますが、お客様
においてまだお手許にある場合には、恐れ入りますが開封
の上、署名欄にご捺印(三文判でOKです)いただき、当事
務所までご郵送いただきたくお願い申し上げます。

 昨日税理士会の定時総会があり、研修を受けてまいりま
した。

 平成21年分確定申告で一番神経を使うと思われる改正点
は「上場株の譲渡損と上場株の配当金の通算」です。

 前年まで配当所得と株式譲渡損失は別個に課税されるため、
ほぼ全てのお客様について配当所得は申告不要(申告しない)
をお勧めしておりましたが、今回は事情が変わります。

 とりあえず年間の配当金額がわかる資料(特定口座ですと
新たに年間配当金額の通知書が届くそうです)をご用意くだ
さい。

 少額配当の申告不要制度はまだ生きていますので、上場株
に譲渡損も繰越損失もなければ合算のメリットはありません。
前年同様とします。

 

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