奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成22年6月10日

2010-06-10

こんにちは、ハタナカです。

なかなか梅雨前線が到来しませんが、今月は
給与源泉所得税、労働保険の申告となにかと
面倒な事務が発生する6月です。

 弊社で処理させていただいているお客様に
おかれましては、源泉所得税納付書作成および
納税期限が7月12日になります。
 現在処理準備中でして、順次連絡させていた
だきます。給与台帳のご準備をお願い申し上げます。

 さて、先日平成22年度の税制改正で、法人関係の
研修を受けてまいりましたのでお知らせいたします。

 1人またはその親族だけで2社以上の会社を所有
(株主)されている場合適用される「グループ法人税制」
がそれです。

 グループ内法人の間で資産(商品は除く)を譲渡した
とき、帳簿上利益がでても法人税を繰り延べるというルール
です。損失がでてもなかったものとみなされます。

 一見合理的でありがたいルールに見えますが、次のケース
のような節税スキームはできなくなる点用心が必要です。

 A社 赤字をかかえる資産保有の会社
 B社 新規事業が軌道に乗った黒字の会社
 A社とB社は同一の株主だったとします。

 A社がかかえる建物および製造設備(簿価5000万円)をB社
に8000万円で譲渡します(一応8000万円が時価として妥当という前提)。
 
 A社に差し引き3000万円の利益がでるが過去の赤字と相殺され法人税
はゼロ。
 B社は8000万円で購入した資産をさらに減価償却の形で法人税の節税
に充てていきます。

 グループ税制はこの取引について利益がなかったように処理するわけ
ですので、5000万円の簿価のまま譲渡するのと同じ結果になってしまいます。
 
 
 このルールはH22.10.1より適用されます。

 長文になってしまったのでここまでとしますが、詳しくは以下のページに
詳しい解説がありますので、ご興味のある方はご確認ください。
 タビスランド
 http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/f2fd3e181bb2681a49256fe90016edfe/8901001d0e4700b2492576c500836713?OpenDocument
 ザイムパートナーズ税理士法人
 http://www.zaimupartners.jp/letter/letter2204.pdf
 

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