奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成23年1月5日

2011-01-05

明けましておめでとうございます。ハタナカです。

 旧年中は大変お世話になり、心より御礼申し上げます。
本年も、皆様のさらなる繁栄と成功のお役に立てるよう
工夫・改善することに注力いたしますので、宜しくお願い
申し上げます。

 さて、会計事務所は年末調整のため今日からフル稼働して
おります。
 現在年末調整計算を委託されているお客様については、今日
明日中に納付書作成が完成する予定です。週明けには源泉徴収票
を含め、計算結果書類が到着する段取りとなっております。
 ただし1月11日納付期限のお客様については7日(金曜日)
に到着するよう優先的に処理させていただきます。

 この後法定調書の作成、住民税の基となる給与支払報告書の作成
に入ります。(次号につづく)

 従業員さんの住民税は、源泉徴収票とほぼ同じレイアウトで作成
される給与支払報告書をその従業員さんの居住先の市役所に郵送する
ことで翌6月以降納付する住民税額が決定します。

 当事務所では、おおまかですが以下の要領で処理しています。
 1.納付方法は普通徴収(会社天引きではなく従業員の自宅に納付書
   が届きます)
 2.依頼があれば特別徴収の手続きを行います。
 3.個人事業で内職程度の低額なパートさんのみを雇用しておられる
   ケースでは報告を行わないことがあります。
 4.法人で3.のケースに近い場合は打ち合わせにより、報告をしない
   ことがあります。
 5.報告がない場合、国民健康保険の加入や児童手当福祉金などの行政
   サービスを受ける際従業員に不便が起きる場合がありますので、扶養
   親族がおり、それなりの給与がある従業員については徐々に報告する
   方向へもっていくことをお勧めします。
  
 給与支払報告書の提出は住民税負担と行政サービスに直結するため正直悩
ましいところですが、地方への財源移譲の流れから住民税の徴収にかかる監視
は厳しくなっていくと思われます。
 給与支払報告書の報告スタイルについて再度確認されたい方はメールにて
お問い合わせください。fp-asuka@aria.ocn.ne.jp

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