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事務所通信 平成23年5月2日

2011-05-02

こんばんは、ハタナカです。

 今回より、相続税関連の改正予定項目について
触れさせていただきます。

4.相続税の増税
H23.4.1以降生じる相続より、遺産額より差し引く
基礎控除額が以下の算式になります。

(改正前)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

(改正後)3,000万円+600万円×法定相続人の数

 4人家族でご主人が亡くなったとき、控除額は4,800万円
(改正前は8,000万円)となる訳で、サラリーマン家庭
であっても、大企業の部長、課長クラスだと、相続税の
申告が必要になってきます。

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