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事務所通信 平成24年11月23日

2012-11-23

こんにちは、ハタナカです。

皆様、震災復興特別税のことを覚えておられますか?

この税金、所得税と法人税について適用されます。
適用開始時期は次の通り
  所得税 平成25年分から
  法人税 平成24年4月1日以降開始事業年度から
 
 申告ベースでいうと、個人は平成26年3月の申告で、
法人は平成25年3月決算の申告からということになります。

 そして一番早く処理がくるのが源泉徴収で、これは平成
25年1月分の給与、退職金や報酬、預金利息、配当から所得
税にプラスする形で天引きが必要になります。

 ハタナカがお客様からいただく報酬にも適用されます(泣)

 税率は現在の所得税の2.1%となり、現在の所得税と一緒に
天引きして頂くことになります。

 税引月額2万円の顧問料の源泉所得税は今まで2千円でしたが、
これが来年から2,042円になります。

 なんて面倒くさい・・・・
 源泉所得税管理を自社でなさっておられる企業様はぜひご注意ください。
 (年明けにハタナカから再度お知らせさせていただきます)

 預金利息に至っては、今まで15%でしたから15.315%になります。

 えーと、手取り2,500円の預金利息を国税15.315%と地方税5%分割り戻すと
・・・割る79.685%で・・・税引前受取利息は3,137円。
 
 決算する税理士の身にもなってくれと言いたいです(-_-メ)

 これ、平成49年まで続けるそうです。

 政権交代で廃止かもわかりませんが。
 

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