奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

Archive for the ‘メールマガジンバックナンバー’ Category

事務所通信平成26年6月5日

2016-01-09

こんにちは、ハタナカです。

5月に受けた研修会のテーマが大変興味深かったので
報告申し上げます。

 テーマは「名義預金」です。

私もしばしば相続税申告の依頼を受けて申告書を作成
いたしますが、その2~3年後に税務署が調査に来る
ことがあります。

 内容はきまってこの「名義預金」の存在です。
これは、資金の出処は被相続人である疑いが濃厚なその他
の親族名義の預金の預金のことです。

 妻は専業主婦だが、妻名義の預金・有価証券が数千万円
存在する。
 孫はまだ学生だが、数百万円の一時払養老保険契約がある。
 
 このような金融資産口座が被相続人が普段利用していた銀行支店
などに存在すると、まず調査の対象になるとお考えください。
 死亡時点でその証書類(預金通帳や配当通知、印鑑等)が被相続人
の家にあるとなると、資金の出処のみならず、その資産の管理運用
も被相続人であることを否定できないため、その説明に大変苦労します。

 相続人の方も、名義預金は基本「すでに自分のもの」と思いこんでいる
ので、私がこのことについて事前確認しても「そのような預金はありません」
とお答えになるケースが多いのですが、後日の税務調査で上記の事実が明ら
かになります。

 1.子供名義の株式の配当金が被相続人の銀行口座に入金されていた
 2.相続申告後に保険契約の大量解約を行った
 3.申込み書類の筆跡が被相続人のものである
 4.被相続人の死亡前に預金を引き出している
 5.定期預金の最初の口座開設が名義人が未成年であった時期にあたる
 6.名義預金がそれぞれの名義人の生活のために引き出された痕跡がない

 ちなみに「へそくりです」は通用しませんのでご注意を!
 

事務所通信平成26年5月7日号

2016-01-09

おはようございます。畑中です。

好天に恵まれた今年のGW、いかがお過ごしされたでしょうか?

私は、あまりの居心地の良さに家でゴロゴロしてました。

「暇」というものを堪能したため、逆に今年は5月病にならないかもしれません。

さて、今回は平成25年の税制改正について要約を報告いたします。
お気づきの項目がございましたら当事務所までお問い合わせください。
申し上げます。
(注)この情報はH25年4月以降改正される内容について記述したものです。
 近頃の税制改正は、2年後のルールを今年決めるといった形態が多いので、厳密
 にはH24年に改正が決まったものもあります。施行がH26年からという意味でご理解
 ください。

1.所得税
 (1)社会保険診療報酬の概算経費の特例
   保険診療報酬5千万円以下であることに加え、それ以外の報酬を合わせて7千万円
  以内であることを適用要件とする
 (2)住宅ローン控除制度の延長
   控除額も増えました
 (3)NISA期間延長
 (4)居住用財産の譲渡損失控除
   財産の売却限度額が1.5億から1億に引き下げ
 (5)ゴルフ会員権の譲渡損失
   他の所得との通算が禁止
 (6)耐震改修にかかる税額控除
2.相続税・贈与税
 (1)非嫡出子の相続分が嫡出子と同じになる
 (2)住宅取得資金の贈与
   適用対象となる建物の範囲が拡大
 (3)相続税の基礎控除引き下げ他
   大規模改正はH27年1月1日より
3.法人税
 (1)投資減税
   生産性向上設備、機械、試験研究費にかかる特別控除や税額控除の特例延長
 (2)雇用促進税制
   給与支給額・及び総額が過去2年より増えた場合の特例延長
 (3)震災復興特別税の廃止
   法人のみ廃止となります(4月以降開始事業年度)
 (4)交際費の全額損金算入(800万円)
   H26年4月1日以降開始事業年度より
3.印紙税引き下げ
   非課税領収書 3万円まで→5万円まで
   不動産譲渡契約書

    

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei13.htm

事務所通信平成26年3月26日号

2014-03-26

こんばんは、ハタナカです。

もうすぐ3月も終わりですね。
私の自宅前の桜並木にも桜がポツポツ咲き始めました。

(緊急連絡です)
以前1月31日付のメルマガで報告いたしましたが、来月から
ゴルフ会員権の譲渡損が他の所得と相殺(通算)できなくなります。

長らく塩漬けになったゴルフ会員権で市場性のあるものをお持ち
の方は、至急売却処分(あるいはその後買戻し)を行うことで、株式
同様の「損出し」をするようにしてください。
詳しい情報は
(今月までの取扱い)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm
(来月以降の情報)
http://sankei.jp.msn.com/west/west_economy/news/140307/wec14030717200006-n1.htm
来月から消費税は8%です。請求書、契約書の表示変更
にご注意ください。

事務所通信平成26年3月21日号

2014-03-21

こんばんは、ハタナカです。

我々にとっての超繁忙時期である個人確定申告業務
がようやくひと段落つきました。

3月申告法人の決算締めも終わり、ほぼ一か月ぶりの
お休みをいただきました(*´▽`*)

申告書作成にはお客様の資料提供というご協力とスタッフ
の補助が必要で、皆様のご助力で期限3日前に全申告を完了
させることができました。本当にありがとうございます。
明日より平常業務に戻ります。まずは資料のご返却と法人
様を中心にご訪問をさせていただきますのでよろしくお願い
申し上げます。

桜の季節まであともう少しといったところですが、
今年は中小企業の景気もぱっと咲いてほしいものです。

(追伸)
日経新聞に、政府が全預金口座に納税者識別番号をくっつ
ける方針である旨の記事がトップで出ていました。
常々「日々の儲け」に課税する直接税(所得税・法人税・社
会保険料)は限界に来ていると感じていましたが、間接税(消費税)
アップだけでは年金医療の財源は明らかに不足。いよいよ資産税
(相続税)の捕捉向上の下準備をやりだしたかにみえます。

残ったら残ったでまた大変・・・

事務所通信平成26年1月31日号

2014-01-31

こんにちは、ハタナカです。

年が明けたと思ったらもう月末。

新規お客様契約や税務調査もあって今冬は年末から
ことさら慌ただしい状態が続いています。

で、今日法定調書の電子送信が終わるやいなや明日
から確定申告業務です。

来月から急ぎ資料収集にお伺いさせていただきますので
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

今回はその資料の中で不足がちになるものをお伝えします。
1)不動産所得
新規賃借人の氏名
固定資産税などの経費関係の税金資料
2)事業所得
年末棚卸高の金額
3)所得控除
扶養控除に変化があった場合の氏名と生年月日
医療費控除の領収書
障害者の障害等級
国民健康保険料の年間支払額(本人なら市役所で確認可能)
年金の社会保険料控除証明書
4)住宅借入金年末残高証明書

お心あたりのある方はお早目にご準備のほどお願い申し上げます。

2月はどうしても法人さんの処理時間が少なくなります。
申し訳ございませんがご容赦ください。

(追伸)
先週税理士会の研修に行ってまいりました。H25年、H26年分の改正
で特に税金に影響がある点がありましたのでお伝えさせていただきます。

(1)特定支出を給与所得控除に加算できる(H25より)
社員個人負担で資格取得費や研修費、スーツや書籍代を使った場合、
会社の認定により所得金額が減らせる場合があります。
詳しくはhttp://toyokeizai.net/articles/-/29628

(2)ゴルフ会員権の譲渡損が損益通算できなくなる(H26より)
H26.3月までゴルフ会員権を売却して損失が生じたときは、給与や事業所得
と相殺できましたが、これが4月以降「生活に必要でない高級品」として除外
されます。バブル期から所有する塩漬けの会員権は損出し(一旦売って買い戻す)
するのが得策です。
詳しくはhttp://www.golf-net.co.jp/tax/

事務所通信平成25年12月9日号

2013-12-09

こんにちは、ハタナカです。

本日から当事務所は年末調整の作業に入ります。
皆様の事務所に、管轄の税務署からの年末調整袋が到着
していることと思います。

当方での処理委託をされている方におかれましては、
以下の点に留意して従業員さんから情報を収集してください。

1.扶養控除申告書、配偶者特別控除券保険料控除申告書の配布
2.国民年金、国民健康保険に加入されているなら控除証明が必要です。
3.障害者がご自身または扶養親族におられる方は障害者手帳のコピー
(障害者等級のわかる部分)
4.住宅ローン控除、医療費控除は確定申告になります
5.2年目以降の住宅ローン控除は年末調整でも可能なので、住宅借入金
残高証明書
6.離婚等の理由で寡婦(母子家庭など)の方は寡婦控除の適用余地が
ありますので、その旨明記
7.当方へ未渡しの給与台帳の整備
8.配偶者の収入額が年間103万円を超えるときは調整計算が必要ですので
収入額がわかるもの(源泉徴収票や給与明細合計額)

資料収集は年内処理の方はスケジュールがタイトになりますからお早めに。
翌年処理の方もできるだけ12/20までに収集お願いします。

H25年改正では、復興特別税で税額が2.1%増えます。
アベノミクスで景気はいいが、相次ぐ増税は頭がイタイです。
以上、よろしくお願いします<(_ _)>

事務所通信平成25年10月10日号

2013-10-10

こんにちは、ハタナカです。

先日IT業をされている関与先の社長から、yahooショッピング
の出店料が「無料」になったというニュースを聞きました。

経済産業省の統計によると2012年のEC市場規模は約5兆円。

ネットで調べてみると同年楽天市場の出店数は4万店あったそう
です。ただ楽天市場の出店には結構高額な手数料がかかっていまし
た。

yahooショッピングでも10/6までは出店料21,000円+月額利用料25,000円
+売上連動報酬 とかなりの負担があったのですが、

10/7からいきなりタダ!!

それでヤフーには10/7だけでなんと1万件の出店申し込みがあったそうです。

先のIT社長さん、フェイスブックで物販ができるプログラムを作って
無料公開しています。( http://fbcart.jp/ )
なるほど、年々「ネット上の販売」の敷居は低くなり誰もが商品取引に
参加できる状況になりつつあるわけですね。

会計事務所のサービスも業務を小分けし、パッケージ化すればネットに載せる
こともできるかな・・・などと頭をひねっています(-_-)

皆様もこの週末にひとつコロンブスの卵を見つけてみましょう!

事務所通信平成25年10月2日号

2013-10-02

こんにちは、ハタナカです。

今朝の日経新聞は「消費税8%」の記事
で埋め尽くされています。

とうとう来るべきものがきました、という感じです。

同時に「法人税率の引き下げ」についても今後進めて
もらえることはやはり「そうあるべき」こととして歓迎
することなのかもしれません。
所得税のように税率が多段階でない法人税は重税感が
大きく、願わくば15%ぐらいから始めていただきたい。
(法人税率を下げても私は意外と税収は減らないのでは
ないかと思います。むしろ法人にキャッシュが残れば再
投資活動が活発になると)

そうは言っても3%アップ。
損益トントンの中小企業にとって、その厳しさは容易
に想像できます。

仮に価格を据え置いたなら売上が2.85%減るのですから
値引きでこれを吸収するのは無謀と思われます。
きちんと価格転嫁するようにしましょう。

お客様でご利用の会計ソフトは弥生会計の方が多いのです
が、この税率改正の対応版は10/18より受注開始とのこと。

当事務所からも改めて案内状を送付させていただきます
ので、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。

事務所通信平成25年9月10日号

2013-09-10

おはようございます。
2020年、オリンピックが東京で開催される
ことが決まりました。

うれしいというよりホッとしました。
日本のインフラも丁度更新時期ですから,
一説には経済効果は150兆円とか。

今後の株価上昇に期待したいところです。

この景気が関西にも波及してほしいですね。
(リニア前倒しで建設してくれないかな)

とはいえ、これで消費税増税はほぼ確実。

法人減税、設備投資減税の検討はされている
ようですが、具体的な動きがまだはっきりしません。

未来に期待しましょう。

事務所通信平成25年8月2日号

2013-08-02

こんにちは、ハタナカです。

暑い日が続きますがお体のほうは大丈夫ですか?

私は、少々夏バテ気味ですorz

今週は税理士試験受験のため、ウチのスタッフが
全休状態。只今がらんとした事務所でメルマガを
書いています。 さみしー

新聞ではアベノミクスの次の手として、法人投資減税
についてリークされていますが、果たしてどうなることやら。

製造業がGDPに占める割合は25%とか。これじゃあ効果も限られ
てしまいます。
やはり消費税増税に見合う法人税減税が望ましいのですが。

さて、当事務所の夏期休業ですが、税理士試験の関係で8/5~8/8
を休業とさせていただきます。
ただし固定電話がつながらないという意味で、個人的には活動して
いますので、携帯電話の方にご連絡いただければ対応させていただきます。

それでは。

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