奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成23年1月14日

2011-01-14

こんにちは、ハタナカです。

 当事務所では只今年末調整計算結果のご報告がほぼ
終わり、来週より法定調書の作成に入ります。

 1月分の給与支給で源泉徴収還付金の返金をされる
事業主様も多いかと思いますのでここでご注意。

 1.還付金は去年預りすぎた税金の返金なので、給与
   支給項目欄とは別にしないといけません。
   通常給与明細は、支給項目-社保-所得税=手取支給額
  の順番で計算されますが、還付金は所得税の後にプラス
  (不足額ならマイナス)します。還付金を給与と合算
  して税金を二重取りしないようにしましょう。

 2.もうひとつ、1月からの給与支給から大いに注意しない
  といけない内容がでてきました。

   子供手当て制度創設に伴う「扶養控除制度の縮減」です。
  
   月々の給与源泉は、税額表より扶養親族の数に応じた税額
  を天引きしていましたが、16歳未満の子供はこの数に入れては
  いけないことになりました。
   子沢山の若夫婦にはかなりの増税です。

   子供手当もらってるんだから税金払えとは何のための子供手当か
  意味がわかりません・・・

   お返しした扶養控除申告書、本人への確認を怠らないように
  してください。

  

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