奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成18年8月1日

2006-08-01

こんにちは。ハタナカです。

 ようやく夏本番となりました。

 夏が暑くないと季節商品の動きが悪くなるので
景気にはマイナスとなります。在庫や来店数の動き
にご注意ください。

 さて、先日ベストセラー本のハリーポッターについて
税金ネタのニュースが流れましたのでコメントします。

 事の概要は、ハリーポッターの翻訳者(日本人)が
スイスに居住しているため、日本での課税が少なかった
のですが、出版社との打ち合わせ等で頻繁に来日していた
ことから、「実質的に日本で生活しているのと同じじゃな
いか」と国税局から指摘を受けたわけです。

http://news.goo.ne.jp/news/sankei/shakai/20060727/m20060727009.html?C=S

 所得税法2条では(ざっくり言って)納税義務者を次のように分類しています。
  1.国内に住所があり、1年以上国内にいる人は居住者
  2.それ以外の人は非永住者や非居住者になります
  
  居住者なら、場所を問わず世界中で儲けたお金について申告納税が必要ですが、
 非居住者なら国内のみで発生した所得だけに課税されます。
  
  翻訳業は、収入×20%が源泉徴収されますが、居住者は改めて確定申告を行い
 非居住者は外国で申告を行います。
  所得税は儲けが大きいと税率が20%を超えますから、確定申告すると日本側の税
 額が増えます。

  この事案、「お金持ちがみんな海外で暮らすようになるかも」という問題をはらん
 でいるので税務署も必死です。
  
 この件は恐らく裁判までもつれそうです。住民票を除籍するだけでは税務上国外移住
とは認められない点知っておきましょう。
 
 ———————————————————————–
(お知らせ)
 昨日当事務所のFAXが故障しました(汗)至急代替品を準備しますが、設定等多少
時間がかかることが予想されますのでできる方はメール等でお知らせいただけます
ようお願い申し上げます。

税務カレンダー

12月 2024 のイベント

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
2024年11月25日
2024年11月26日
2024年11月27日
2024年11月28日
2024年11月29日
2024年11月30日
2024年12月1日
2024年12月2日
2024年12月3日
2024年12月4日
2024年12月5日
2024年12月6日
2024年12月7日
2024年12月8日
2024年12月9日
2024年12月10日
2024年12月11日
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月14日
2024年12月15日
2024年12月16日
2024年12月17日
2024年12月18日
2024年12月19日
2024年12月20日
2024年12月21日
2024年12月22日
2024年12月23日
2024年12月24日
2024年12月25日
2024年12月26日
2024年12月27日
2024年12月28日
2024年12月29日
2024年12月30日
2024年12月31日
2025年1月1日
2025年1月2日
2025年1月3日
2025年1月4日
2025年1月5日
              

会計ソフト「MFクラウド会計」

小さな相続承ります

アクセスカウンター

SSL導入のためアクセス

カウンターを停止しています

サービス詳細

最近の情報

畑中税理士事務所(アスカFPラボ)
奈良県橿原市東坊城町964-11
TEL:0744-47-1660 mail:fp-asuka@aria.ocn.ne.jp
Copyright© 2013 畑中税理士事務所WEBサイト All Rights Reserved.