奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

1月, 2014年

事務所通信平成26年1月31日号

2014-01-31

こんにちは、ハタナカです。

年が明けたと思ったらもう月末。

新規お客様契約や税務調査もあって今冬は年末から
ことさら慌ただしい状態が続いています。

で、今日法定調書の電子送信が終わるやいなや明日
から確定申告業務です。

来月から急ぎ資料収集にお伺いさせていただきますので
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

今回はその資料の中で不足がちになるものをお伝えします。
1)不動産所得
新規賃借人の氏名
固定資産税などの経費関係の税金資料
2)事業所得
年末棚卸高の金額
3)所得控除
扶養控除に変化があった場合の氏名と生年月日
医療費控除の領収書
障害者の障害等級
国民健康保険料の年間支払額(本人なら市役所で確認可能)
年金の社会保険料控除証明書
4)住宅借入金年末残高証明書

お心あたりのある方はお早目にご準備のほどお願い申し上げます。

2月はどうしても法人さんの処理時間が少なくなります。
申し訳ございませんがご容赦ください。

(追伸)
先週税理士会の研修に行ってまいりました。H25年、H26年分の改正
で特に税金に影響がある点がありましたのでお伝えさせていただきます。

(1)特定支出を給与所得控除に加算できる(H25より)
社員個人負担で資格取得費や研修費、スーツや書籍代を使った場合、
会社の認定により所得金額が減らせる場合があります。
詳しくはhttp://toyokeizai.net/articles/-/29628

(2)ゴルフ会員権の譲渡損が損益通算できなくなる(H26より)
H26.3月までゴルフ会員権を売却して損失が生じたときは、給与や事業所得
と相殺できましたが、これが4月以降「生活に必要でない高級品」として除外
されます。バブル期から所有する塩漬けの会員権は損出し(一旦売って買い戻す)
するのが得策です。
詳しくはhttp://www.golf-net.co.jp/tax/

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