奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成19年6月4日

2007-06-04

おはようございます、ハタナカです。

 瞬く間に5月が終わりました。

 窓を開けると梅雨入り前のさわやかな風
が部屋に入ってきます。

 5月は申告期限を迎える法人が多かったため、
月次関係の処理が少々遅れ気味です。
 5月に訪問できなかったお客様より順次お伺い
させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

 さて、平成19年度税制改正に伴い減価償却制度の改正がありました。

 簡単にいいますと、今まで償却費として費用処理を禁じられていた
残存価格部分が実質なくなり、ほぼ全額経費として算入できるようにな
ったわけです。

1)平成19年4月1日以降に事業の用に供した資産は、備忘価額1円まで償却可能
 となります。
 新しい定率法が導入され、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された「定率
 法の償却率」で償却を行います。
2)平成19年3月31日以前に事業の用に供した資産は、償却可能限度額に達した
 翌事業年度(※)から5年間の均等償却が可能となります。

※ 平成19年4月1日以降に開始する事業年度(個人は平成20年分)から適用さ
れます。

 と、当局の意図は分かるのですが、この改正により減価償却計算が「めち
ゃくちゃややこしく」なりました(苦笑)。
 定率法を採用する納税者は、コンピュータなしでは正確な処理は不可能では
ないかと思われます。

 弥生会計07を所有されている方は弥生HPより改正対応の新プログラムをダ
ウンロードできます。旧版利用の方は決算時に弊社で計算処理をさせていただく
ことになりそうです。

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