奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成23年4月11日

2011-04-11

こんにちは、ハタナカです。

 事務所の前の桜並木が窓からよく見えます。

 前回にひきつづき、税制改正項目をお伝えします。

2.給与所得控除に上限が設けられます

H24.1より
①普通の従業員は年間給与1,500万円で給与所得控除額が245万円でストップします。
②法人役員はさらに2,000万円を超えると給与所得控除額が少なくなっていきます。
※かつての特定同族会社の役員報酬制限(法人税)よりはましですが、
今後は利益が出たからといって無制限に役員報酬を上げることはできなくなります。

<参考HP> 給与所得控除と給与額との相関図 http://allabout.co.jp/gm/gc/376480/

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