奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成24年4月16日

2012-04-16

こんばんは、ハタナカです。
 前回に続き、今回は税制改正大綱の紹介になります。

 今年も国会は迷走しておりますので、このうちいくつの
条文が参議院を通過することやら・・・・

4,法案の状況:平成24年税制改正大綱(未成立)
 
 所得税及び住民税
  内容:給与所得控除の上限
  概要:その年中の給与収入合計が1,500万円を超えるときは給与所得控除額の上限を245万円とする
  適用時期:平成25年以降  

 所得税及び住民税
  内容:退職金課税の見直し
  概要:勤続年数5年以下の役員等が受ける退職金について1/2に減額する措置が廃止
  適用時期:平成25年以降

 所得税
  内容:居住用財産の買い替え特例
  概要:譲渡対価の適用上限額が2億円から1.5億円に変更
  適用時期:平成24年以降

 所得税
  内容:認定低炭素住宅ローン減税
  概要:都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い新たに創設された住宅ローン控除の1種
     借入残高の限度額が1,000万円上乗せされる
  適用時期:平成24年以降

 贈与税
  内容:住宅取得資金等贈与の非課税特例
  概要:非課税限度額が取得住宅の質や取得自由に応じて変わります
     良質な住宅用家屋の場合
       平成24年中の贈与 1,500万円
       平成25年中の贈与 1,200万円
       平成26年中の贈与 1,000万円
       東日本大震災の被災の場合 1,500万円
      上記以外の住宅取得の場合
       平成24年中の贈与 1,000万円
       平成25年中の贈与 700万円
      平成26年中の贈与 500万円
       東日本大震災の被災の場合 1,000万円 

 国際税制
  内容:海外財産の報告義務
  概要:その年12月31日に保有する海外財産が5,000万円を超える居住者は国外財産調書の提出義務を負います
  適用時期:平成26年以降

 復興特別税
  内容:所得税
  概要:基準所得税×2.1%を追加納税
  適用時期:平成25年以降
  
 復興特別税
  内容:法人税
  概要:法人税額×10%を追加納税
  適用時期:平成24年4月1日以降事業年度

5,社会保障,税一体改革大綱
 
 消費税増税
  内容:税率引上
  概要:平成26年度4月より8%
 平成27年度10月より10%

消費税
  内容:免税事業者の制限
  概要:子会社の場合,新規設立後の免税期間を認めない

 相続税
  内容:大幅改正
  概要:基礎控除額の縮小,生命保険に非課税限度額の制限,税率アップなど
  適用時期:平成27年以降に持ち越し

 ※ 税理士奥村眞吾 著 「平成24年度の税制改正」(実務出版)より抜

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