奈良県橿原市の畑中税理士事務所ホームです。

事務所通信 平成24年4月9日

2012-04-09

こんにちは、ハタナカです。

 私の自宅前の川辺は桜が満開です。
 4月は3月決算法人の処理を来月に控え、充電の
月にあたります。
 先月末税理士会の支部研修に出席し、今後の改正
税制の勉強をしてまいりました。

 うち、お客様に関係のあるものについて、ここで
紹介させていただきます。

 御承知の通り、現在国会は消費税増税で紛糾しております。

 去年もそうでしたが、内閣で決定したことも国会を通過できず
期限ギリギリで一部の法律だけ成立、ということも十分あり得ます。

1,法案の状況:従来より
 
 固定資産税
  内容:固定資産税評価替え 
  概要:平成24年は3年に1度の固定資産税評価額の評価替えの年です

2,法案の状況:平成23年6月成立済み

 消費税
  内容:95%ルールの見直し
  概要:課税売上割合95%以上の事業者は仕入税額控除を100%行えていたが、課税売上高5億円以下の場合に限定
     される事となった
  適用時期:平成24年4月1日開始事業年度  

 グループ法人税制
  内容:100%子会社の場合の中小法人の特例制限
  概要:大法人(資本金1億円超)の100%子会社は中小会社の特例(軽減税率、交際費の損金、欠損金の繰り戻し還付,
  留保金課税の不適用)は受けられない
  適用時期:平成23年4月1日以降開始事業年度

 法人税
  内容:グリーン税制ほか

  概要:試験研究費の増額控除延長
  適用時期:平成23年6月30日以降
  
  概要:再生可能エネルギーの特別償却(30%)、または税額控除
適用時期:平成23年6月30日以降
    
  概要:太陽光発電設備や風力発電設備の場合は即時償却
適用時期:平成24年7月1日以降

3,法案の状況:平成23年12月成立済み

 法人税
  内容:税率改正
  概要:中小法人の場合(その他は省略)
      800万円までの課税所得
      18% → 15%
800万円超部分の課税所得
      30% → 25.5%
  適用時期:平成24年4月1日以後開始事業年度

 法人税
  内容:定率法の減価償却率の見直し
  概要:250%定率法が200%定率法に変更される事により、定率法を採用する資産の耐用年数が延びます
  適用時期:原則として平成24年4月1日以後取得資産
 
 法人税
  内容:寄付金控除の損金算入限度額縮小

 法人税
  内容:繰越欠損金の適用期間の延長
  概要:欠損金の繰越期間が延長
      7年 →  9年
  適用時期:平成24年4月1日以後開始事業年度

 国税全般
  内容:更正の請求期間延長

 ※ 税理士奥村眞吾 著 「平成24年度の税制改正」(実務出版)より抜粋

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